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更新日:2025年11月27日

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浄化槽の使用を再開したとき【浄化槽法第11条の2】

浄化槽の使用を再開したとき【浄化槽法第11条の2】

書式ダウンロード

浄化槽使用再開届出書(ワード:14KB)

内容

浄化槽の使用を再開した場合、再開日から30日以内に提出

(再開する前には必ず保守点検を実施し、浄化槽が正常に稼働することを確認してください。)

記入にあたっての

補足事項

  • 届出者は浄化槽管理者とすること。
  • 電話番号は届出後連絡を取ることができる番号を記載すること。
  • 「2 処理の対象」について単独処理浄化槽の場合は「①し尿のみ」を、合併処理浄化槽の場合は「②し尿及び雑排水」を選択すること。
  • 「2 処理の対象」について同一敷地に複数の浄化槽がある場合は人槽等の再開する浄化槽を特定できる情報を付記すること。
  • 下記の書類を添付すること。
    1 使用開始前の浄化槽保守点検記録表(写)
    2 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書(写)
    3 山梨県浄化槽協会への法定検査受検申込書(写)

用紙サイズ

A4

届出部数

2部(報告書の控えが不要であれば1部)

提出方法

《窓口》
環境部環境総室環境保全課環境保全係
甲府市環境センター管理棟1階

《郵送》
〒400-0831
甲府市上町601-4
甲府市役所環境部環境総室環境保全課環境保全係

お問い合わせ先

環境部環境総室環境保全課環境保全係
Tel:055-241-4312(直通)

 

よくある質問

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お問い合わせ

環境総室環境保全課環境保全係

〒400-0831 甲府市上町601番地4

電話番号:055-241-4312

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