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更新日:2024年2月9日

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特定建築物の定期報告制度

 建築物をいつまでも安全で快適なものとしておくためには、私たちが定期的に健康診断を受けることと同じように、建築物も点検を受けることが大切です。
特に、不特定多数の人が利用する建築物(以下、「特定建築物」という)は、災害が発生すると大惨事になる危険性をはらんでいます。
この危険を避ける為に、建築基準法では、その建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)に対し、定期的に専門技術者による点検を実施し、その結果を報告する義務を課しております。

 これは、消防法に基づく防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告とともに、建築物の安全性を確保する上で大切な制度です。

 新型コロナウィルス感染症の拡大防止に伴う業務の見直しについて

 新型コロナウィルス感染症予防に配慮した定期報告・検査業務の実施について感染予防に配慮するため、郵送での受付や、提出期限の延長等柔軟な対応をしております。詳しくは、ご相談ください。 

平成28年6月1日より定期報告制度が改正されました

 建築物等の定期報告については、これまで特定行政庁(甲府市)が対象となる建築物や設備又は昇降機を指定し、調査・報告を求めていましたが、平成28年6月1日に施行された建築基準法の一部改正に伴い、安全上、防火上又は衛生上特に重要である建築物等については、政令(建築基準法施行令)により一律に定期報告の対象を指定し、それ以外の建築物等については、特定行政庁(甲府市)が指定を行うこととなりました。

 建築基準法の一部改正の内容については、定期報告制度ポータルサイト(一般財団法人日本建築防災協会ホームページ)(別サイトへリンク)をご覧ください。

主な改正点は、次のとおりです。

  • 対象となる建築物、設備等
  • 防火設備を報告対象に追加
  • 調査資格者の見直し

定期報告の対象となる特定建築物(建築基準法第12条第1項)

 定期報告対象・時期(印刷用)(PDF:61KB) (次の表と同じ内容です。)

区分

用途

規模・条件
対象用途に供する部分の階数及び床面積の合計
(複数ある場合は、いずれかに該当するもの。)
※該当用途が避難階のみのものを除く

報告時期
(S56年を始期として)※2

1

劇場、映画館、演芸場 (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)客席の対象用途の床面積の合計が200平方メートル以上
(3)主階が1階にないもの
(4)地階にあるもの(床面積100平方メートル超)
2年ごと
(4月1日から11月30日)

2

観覧場、公会堂、集会場 (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)客席の対象用途の床面積の合計が200平方メートル以上
(3)地階にあるもの(床面積100平方メートル超)

3

病院・診療所(入院施設のあるもの)、老人ホーム、児童福祉施設等※1 (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
(3)地階にあるもの(床面積100平方メートル超)

4

旅館、ホテル (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
(3)地階にあるもの(床面積100平方メートル超)

5

共同住宅、寄宿舎(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(サービス付き高齢者向け住宅など)に限る。) (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が300平方メートル以上
(3)地階にあるもの(床面積100平方メートル超)
3年ごと
(4月1日から6月30日)
下宿、共同住宅、寄宿舎(上記以外) 5階以上の階にあるもの(100平方メートル超)かつ、対象用途の床面積の合計が1000平方メートル以上

6

学校、体育館(学校に付属するものに限る) (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)対象用途の床面積の合計が2000平方メートル以上

7

体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)対象用途の床面積の合計が2000平方メートル以上

8

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)2階の対象用途の床面積の合計が500平方メートル以上
(3)対象用途の床面積の合計が3000平方メートル以上
(4)地階にあるもの(床面積100平方メートル超)
2年ごと
(4月1日から11月30日)

9

事務所 階数が5階以上で延べ面積が1,000平方メートルを超え、かつ、地階又は3階以上にその用途に供する部分(100平方メートル超)を有するもの 3年ごと
(4月1日から6月30日)

10

1~8の併用 (1)3階以上の階にあるもの(100平方メートル超)
(2)建築物の延べ面積が500平方メートル超かつ、2以上の用途に供する部分の面積が100平方メートル超

※1 児童福祉施設等とは、建築基準法施行令第115条の3第1項に掲げるもの

※2 対象用途9、10はH17年を始期とする

※3 報告に先立って実施する調査は、報告日の3ヶ月以内に実施したものでなければならない(甲府市建築基準法施行細則第8条第2項)

報告年度

上の表の区分により、提出年度が決まっています。

※建築物等の建築主が、建築基準法に定めた検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期は除きます(新築又は改築の場合)。

  • 2年ごと:R3、R5、R7、R9・・・
  • 3年ごと:R2、R5、R8、R11・・・

定期報告の対象となる建築設備等(建築基準法第12条第3項)

種別

条件

報告時期

昇降機※4 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機

毎年
(4月1日から9月30日)
 

換気設備※5

特定建築物に設置したもの

排煙設備※6

特定建築物に設置したもの

非常用の照明装置※6 特定建築物に設置したもの
防火設備※7

(1)特定建築物の防火設備
(2)以下に掲げる4つの用途のうち、床面積200平方メートル以上 の建築物に設置したもの

病院、有床診療所
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る) 
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループに限る)
・就寝用途の児童福祉施設等

準用工作物 観光用エレベーター、観光用エスカレーター、遊戯施設

※4 昇降機については、以下のものは対象外
 ・住戸内のみを昇降するエレベーター
 ・労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定する昇降機

※5 建築基準法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定により設けられた機械換気設備及び中央管理方式の空気調査設備に限る。

※6 建築基準法第35条の規定により設けられたものに限る。

※7 建築基準法施行令第109条に規定する防火戸、ドレンチャーその他火炎を遮る設備
 (常時閉鎖をした状態にあるもの、防火ダンパー及び外壁開口部に設けられたものを除く。)

※8 報告に先立って実施する検査は、報告日の1ヶ月以内に実施したものでなければならない(甲府市建築基準法施行細則第15条第3項)

調査・検査ができる専門技術を有する資格者

建築基準法第12条第1項及び第3項の規定により、調査・検査ができる専門技術を有する資格者を、次のとおり定めています。

資格名称 調査・点検することができる建築物等の種類
一級建築士 すべて
二級建築士 すべて
特定建築物調査員(※) 特定建築物
昇降機等検査員(※) エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設
建築設備検査員(※) 換気設備、排煙設備、非常用の照明装置
防火設備検査員(※) 防火設備

(※)法定講習の修了者で国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者

提出書類

提出部数

 定期調査(検査)報告書:2部(正本・副本)

 定期調査(検査)概要書:1部

※様式は、各申請書のダウンロードページにあります。

※提出書類は、最新の書式を取得し、使用するようにしてください。

※各様式の最後にある(注意)を読んだうえで、報告書の作成をしてください。

※要是正の指摘がある場合、改善予定の有無については、有としてください。改善の時期が確定できない場合は、実施時期を未定としてください。

※調査報告書には、図面(案内図・配置図・各階平面図等)と建物全体の外観写真を添付してください。

※建築設備の報告書で、要是正の指摘がある場合、指摘箇所が認識できる図面を添付してください。

提出先

  •  特定建築物建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、防火設備

 →甲府市 建築指導課(本庁舎7階)又は一般社団法人 山梨県建築設計協会(別サイトへリンク)

  • 昇降機準用工作物

 →一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会(別サイトへリンク)

※問い合わせは、各提出先へ直接ご確認ください。

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

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