更新日:2022年9月30日
ここから本文です。
平成21年2月、兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けられたエレベーターにおいて死亡事故が発生し、その後もエレベーターに関する事故が多発しています。
事故を起こしたエレベーターは、建築基準法に基づく確認申請等の記録が見つかっておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。
労働安全衛生法では、荷重1t未満のエレベーター及び簡易リフトは、労働基準監督署への設置報告書の提出が必要となっていますが、それとは別に、
建築基準法において、
かご床面積1㎡超又は高さ1.2m超のものはエレベーターの規定が、
かご床面積1㎡以下かつ高さ1.2m以下のものは小荷物専用昇降機の規定
がそれぞれ適用されます。
工場等にこれらの昇降機を設置する場合は、建築基準法に基づく手続き(建築確認、完了検査、定期検査報告)を適正に行っていただきますようお願いします。
違法設置エレベーターまたは違法設置の疑いのあるエレベーターについては、甲府市建築指導課の窓口までお問い合わせください。
なお、国土交通省においても「建築物事故・不具合情報受付窓口」(別サイトへリンク)において、違法設置エレベーターに関する情報を受け付けていますので、そちらもご活用ください。
工場等を所有している事業者の方に対して、建築指導課窓口や違反建築防止週間(10月)にてチラシの配布などにより、周知をしています。
工場等における昇降機の設置に係る留意事項について(PDF:276KB)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
まち開発室建築指導課指導係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5828
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください