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更新日:2025年12月22日

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建築基準法施行令の一部改正(令和7年11月1日施行)に伴う、簡易リフトの取り扱いについて

簡易リフトに関する法令の手続が変わりました

 令和7年11月1日より、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が施行されました。

 これにより、労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフトについて、建築基準法(以下「法」という。)におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました。本改正に伴い、簡易リフトについて、法に基づく確認申請、完了検査、定期報告の手続が変わりました。

 つきましては、すでに設置されている簡易リフトも、法第12条第3項の報告(定期検査報告)の対象から除外となります。

 なお甲府市では、昇降機における定期検査報告の受付及び台帳整備等に関しては、一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会と業務協定をしております。

 提出方法、手続きについてなどの詳細は、一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会(別サイトへリンク)にお問い合わせください。

建築基準法施行令の一部を改正する政令等の施行について(技術的助言)(別サイトへリンク)

建築物に係る防火関係規制の見直し等について(別サイトへリンク)

国交省リーフレット「簡易リフトに関する法令手続が変わりました!」(別サイトへリンク)

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まち開発室建築指導課指導係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5828

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