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更新日:2022年8月8日

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都市の低炭素化の促進に関する法律

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、都市の低炭素化の促進を図り健全な発展を目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)」が平成24年12月4日に施行されました。

法律の概要

  • 低炭素まちづくり計画
    市町村は、市街化区域等(※1)の区域内において低炭素まちづくり計画を作成することができます。
  • 低炭素建築物新築等計画の認定制度
    市街化区域等(※1)の区域内において低炭素建築物新築等計画の認定を所管行政庁に申請できます。

※1市街化区域等:都市計画法に規定する市街化区域(区域区分に関する都市計画が定められていない区域にあっては、用途地域が定められている区域。)

認定を受けるメリット

低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物には以下の優遇措置があります。

1.税制優遇措置(住宅のみ対象)

  1. 所得税の優遇措置
  2. 登録免許税の優遇措置

2.容積率の特例

  1. 低炭素化に資する設備(再生利用可能エネルギーと連携した蓄電池、コージェネレーション設備等)について、通常の建築物の床面積を超える部分は、容積率算定時の延べ面積に算入されません。(20分の1を限度)

認定手続き

1.手続きについて

1.認定事務を迅速かつ円滑に進めるため、認定の申請の前に、原則として、適合証等(※2)の交付を受けてください。

※2:技術的審査適合証又は設計住宅性能評価書(断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級5に限る)

 技術的審査は、全ての項目について受けることができます。認定申請の際には項目の全てについて審査を受けて、各機関の発行する適合証等を添付してください。

建築物の用途により技術的審査を行える審査機関が変わりますのでご注意ください。

(1)住宅部分

  • 登録住宅性能評価機関

(2)非住宅部分

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

審査機関等については、国土交通省または住宅性能評価・表示協会のホームページをご参照ください。

2.申請書の提出は工事着手前に行ってください。(申請を取り下げて再度申請を行う場合は、その時点で新たな申請がなされたものと取り扱われ、それが着工後であった場合には認定を申請することができませんので十分ご注意ください。)

3.工事が完了したら、工事完了報告を行ってください。

申請に必要な図書

添付図書等 部数 内容等
1.認定申請書 正・副 規則第5号様式
2.委任状 原本・写 申請者が手続きを他者に委任する場合
3.適合証 原本・写 審査機関等の技術的審査を受けた場合
4.設計内容説明書 2部 建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの説明
5.付近見取図、配置図 2部 方位、道路及び目標となる地物、低炭素化に資する設備等及び措置の位置等
6.仕様書(仕上げ表) 2部 部材及び低炭素化に資する設備等及び措置の種別等
7.各階平面図、立面図 2部 間取り、外壁、開口部等の仕様及びその範囲と面積等
8.床面積求積図 2部 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
9.用途別床面積表 2部 複数の用途を有する建築物の場合の用途別床面積一覧表
10.断面図又は矩計図 2部 建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ等
11.各部詳細図 2部 断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法、各種設備の構造
12.各種計算書等 2部 建築物の構造及び設備が低炭素建築物であることの基準に適合することを示す資料及び一次エネルギー消費量計算書等
13.各種設備機器表及び平面図、系統図 2部 空調、換気、照明、給湯、昇降機及びその他の低炭素化に資する設備等及び措置の種別、台数、性能及び位置、制御方法
14.その他(必要な場合) 2部 基本方針及び建築協定の内容に適合することがわかる図書

※1 図面には、縮尺を明示してください。

※2 技術的審査を受けていない場合は、4.から13.までの図書は3部添付してください。

※3 13.は非住宅の例を示しており、住宅の場合は空調を暖冷房とし、昇降機は不要とする。

※4特に指示がある場合を除き、適合証を添付する場合は6.、10.から13.の図書は添付不要です。なお、提出図書は審査機関の確認印が押印されたもの(原本)を添付してください。(副本はコピー可)

 2.手数料・様式

手数料

様式のダウンロード

 

 

よくある質問

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まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

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