更新日:2025年7月2日
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令和7年7月1日より、高齢者の加齢等に伴う聴力機能の低下による認知機能の低下やフレイルを予防することを目的として、高齢者の軽・中等度難聴者に対する補聴器の購入費用の一部を助成します。
甲府市高齢者補聴器購入費助成事業チラシ(PDF:584KB)
次の(1)〜(6)の要件をすべて満たしている方とします。
(1)甲府市に住所を有する方
(2)申請日の属する年度に65歳以上となる方
(3)耳鼻咽喉科医師(以下「医師」)が補聴器の装用を認めた方
(4)障がい者(障害者手帳を有する方)の補装具費(補聴器)の支給対象者でない方
(5)介護保険第1号保険料が第1段階から第4段階のいずれかに該当する方
(6)過去に本事業の利用がない方
医師の処方箋に基づき、認定補聴器技能者または、認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から購入する補聴器が対象です(集音器は対象外)。
助成の対象は補聴器本体およびその付属品(原則、電池、イヤモールドは助成対象)です。
助成対象は片耳分の補聴器です。(ただし、医師が認めた場合は両耳分の補聴器を助成対象とすることができます。)
※認定補聴器技能者が在籍する店舗は公益財団法人テクスエイド協会 認定補聴器技能者養成事業システム(別サイトへリンク)からご確認ください。
助成率と1台あたりの助成上限額は、介護保険第1号保険料の所得段階によって異なります。
以下の表をご参照ください。
区分 | 助成率 | 助成上限額 |
介護保険第1号保険料の所得段階 第1〜3段階に該当する方 |
購入費用の2分の1 | 50,000円 |
介護保険第1号保険料の所得段階 第4段階に該当する方 |
購入費用の3分の1 | 32,000円 |
※両耳に補聴器を装用する必要があると医師が認めた場合の助成上限額は、上記の表に定める助成上限額に2をかけた金額とします。
(1)申請書等の準備
申請書(第1号様式)、補聴器に関する意見書(第2号様式)、見積書(第3号様式)を用意する。
(2)耳鼻咽喉科を受診する
医師に申請の対象となるか相談をしてください。対象となる場合は、意見書(第2号様式)の作成を医師に依頼してください。
※意見書は医師が証明した日から6か月以内のものとしてください。
(3)補聴器の見積書をもらう
医師の処方箋に基づき、”認定補聴器技能者”に、補聴器の購入費用額がわかる見積書(第3号様式)の作成を依頼してください。
(4)交付申請
申請書(第1号様式)、意見書(第2号様式)、見積書(第3号様式)を、地域包括支援課の窓口に提出する。
(5)購入
市より助成金交付決定通知書が届いたら、認定補聴器技能者または認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から補聴器を購入する。
※必ず補聴器の購入費用額がわかる領収書を貰ってください。
(6)請求申請
助成金交付請求書(第5号様式)、領収書の写し、振込口座の通帳の写しを地域包括支援課の窓口に提出する。
(7)アンケートへのご回答(任意)
助成金交付確定通知書と一緒にアンケートを送付いたします。補聴器装用後の生活について、アンケートへの回答にご協力をお願いいたします。
※令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間に補聴器を購入された方については、助成の要件(「対象者」、「対象となる補聴器」を参照)を満たす場合は対象となります。詳しくはお問合せください。
【第1号様式】甲府市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(PDF:165KB)
【第1号様式】甲府市高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(ワード:25KB)
【第3号様式】医師の処方箋により認定補聴器技能者が作成した補聴器本体の購入費用額がわかる見積書(PDF:145KB)
【第5号様式】甲府市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(PDF:149KB)
【第5号様式】甲府市高齢者補聴器購入費助成金交付請求書(ワード:25KB)
助成の対象となる費用は、医師の意見書に基づいて耳に装着する補聴器本体およびその付属品(原則、電池、イヤモールドは助成対象)の購入費用です。医師の意見書を得るための費用(診察料、検査料、意見書作成料等)や、補聴器のメンテナンス・調整費用は助成の対象外です。
よくある質問についてはこちら(PDF:256KB)をご確認ください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室地域包括支援課地域包括支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5484
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