更新日:2024年3月15日

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給食施設の届出・報告

給食施設とは

「給食」とは、特定多数の人々を対象に継続的に提供する食事のことです。そして、給食を提供する施設を「給食施設」といいます。施設ごとに給食の目的はありますが、施設の規模や種類に関わらず共通した基準が、次のとおり健康増進法施行規則第9条にて挙げられています。

  1. 利用者に適切な栄養管理を行うこと
  2. 利用者の日常の食事量や嗜好に配慮した献立作成・食事提供を行うこと
  3. 栄養に関する情報の提供を行うこと

甲府市における給食施設の定義

特定給食施設

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と定めています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)

その他の給食施設

甲府市では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設であって、特定給食施設でないもので1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設(以下「その他の給食施設」とする。)も特定給食施設に準じて取扱うこととします。(甲府市給食施設指導要綱第3条第3項)

給食施設の届出について

「特定給食施設」「その他の給食施設」の設置者は、次のいずれかに該当する事柄が発生した時は、1か月以内に市長へ届出が必要です。(健康増進法第20条、甲府市健康増進法施行細則第3条、甲府市給食施設指導要綱第4条)

給食施設に係る事業を開始または再開した時

 特定給食施設(開始・再開)届

届出事項に変更が生じた時

 特定給食施設変更届

給食施設に係る事業を休止または廃止した時

 特定給食施設(休止・廃止)届

栄養管理状況の報告について

「特定給食施設」「その他の給食施設」の設置者又は管理者は、施設における栄養管理の状況を「栄養管理報告書」により、市長へ報告が必要です。(甲府市健康増進法施行細則第5条、甲府市給食施設指導要綱第6条)

病院、有床診療所用

  栄養管理報告書

  記入要領

介護老人保健、老人福祉、社会福祉施設用

  栄養管理報告書

  記入要領

幼稚園、児童福祉施設用

  栄養管理報告書

  記入要領

事業所、矯正施設用

  栄養管理報告書   記入要領
提出先:〒400-0858 甲府市相生2-17-1 甲府市健康支援センター(甲府市保健所)生活衛生薬務課

     FAX:055-242-6178  メール:skesykm@city.kofu.lg.jp

・届出が済んでいる甲府市内の給食施設には様式を郵送いたします。

・平成31年度まで中北保健所へご報告いただいていた「給食施設状況調査票」については、甲府市内の給食施設では実施の予定はありません。

特定給食施設等巡回指導について

令和5年度の実施については、順次対象施設に通知させていただいております。

給食施設の従事者様へ

給食施設の従事者様へ情報を提供します。

参考資料

●日本人の食事摂取基準(2020年版) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf(別サイトへリンク)

●日本食品標準成分表2020年版(八訂) 文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html(別サイトへリンク)

●大量調理施設衛生管理マニュアル 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf(別サイトへリンク)

研修会等

現在、新着情報はありません。


よくある質問

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お問い合わせ

生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係

〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)

電話番号:055-237-2550

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