更新日:2024年6月28日
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「給食」とは、特定多数の人々を対象に継続的に提供する食事のことです。そして、給食を提供する施設を「給食施設」といいます。施設ごとに給食の目的はありますが、施設の規模や種類に関わらず共通した基準が、次のとおり健康増進法施行規則第9条にて挙げられています。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を特定給食施設と定めています。(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)
甲府市では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設であって、特定給食施設でないもので1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設(以下「その他の給食施設」とする。)も特定給食施設に準じて取扱うこととします。(甲府市給食施設指導要綱第3条第3項)
「特定給食施設」「その他の給食施設」の設置者は、次のいずれかに該当する事柄が発生した時は、1か月以内に市長へ届出が必要です。(健康増進法第20条、甲府市健康増進法施行細則第3条、甲府市給食施設指導要綱第4条)
給食施設に係る事業を開始または再開した時 |
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届出事項に変更が生じた時 |
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給食施設に係る事業を休止または廃止した時 |
特定給食施設(休止・廃止)届 |
「特定給食施設」「その他の給食施設」の設置者又は管理者は、施設における栄養管理の状況を「栄養管理報告書」により、市長へ報告が必要です。(甲府市健康増進法施行細則第5条、甲府市給食施設指導要綱第6条)
病院、有床診療所用 |
栄養管理報告書 | ||||
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介護老人保健、老人福祉、社会福祉施設用 |
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幼稚園、児童福祉施設用 |
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事業所、矯正施設用 |
栄養管理報告書 | 記入要領 |
FAX:055-242-6178 メール:skesykm@city.kofu.lg.jp
・届出が済んでいる甲府市内の給食施設には様式を郵送いたします。
・平成31年度まで中北保健所へご報告いただいていた「給食施設状況調査票」については、甲府市内の給食施設では実施の予定はありません。
令和5年度の実施については、順次対象施設に通知させていただいております。
給食施設の従事者様へ情報を提供します。
●日本人の食事摂取基準(2020年版) 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf(別サイトへリンク)
●日本食品標準成分表2020年版(八訂) 文部科学省
https://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/mext_01110.html(別サイトへリンク)
●大量調理施設衛生管理マニュアル 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf(別サイトへリンク)
○調理師のための嚥下調整食研修(令和6年度厚生労働省国庫補助事業)
参加資格:調理師免許を有する者
参加定員:各会場50人
受講料:無料
各会場の詳細は以下からご確認ください。
会場 | 開催日 | |
盛岡 | 令和6年7月23日火曜日 | 詳細 |
奈良 | 令和6年8月28日水曜日 | 詳細 |
長崎 | 令和6年9月18日水曜日 | 詳細 |
【フォローアップ研修】
令和3年から令和6年の「調理師のための嚥下調整食研修」を終了した者で、、嚥下調整食を実践する者を対象とした調理実演を実施。
詳細は、こちら
よくある質問
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お問い合わせ
生活衛生室衛生薬務課衛生薬務係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館2階)
電話番号:055-237-2550
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