更新日:2024年2月26日
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国民健康保険法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、国民健康保険料における賦課決定の期間制限が設けられました。この改正により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後、できなくなりました。
過年度分の所得の申告がお済でない方、すでに申告している所得を修正する必要のある方は速やかに手続きしてください。
また、遡って国民健康保険を脱退した場合も、お支払いいただいた保険料をお返しできなくなる場合があります。国民健康保険の届出は14日以内にお願いします。
よくある質問
お問い合わせ
福祉総室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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