更新日:2022年5月13日
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国民健康保険に加入している世帯主が年金を受給している場合、原則として世帯主が受給している公的年金から特別徴収(年金からの引き落とし)にて保険料を納付することとなります。
◆特別徴収の対象となる世帯の5つの要件
以上、(1)から(5)の要件を全て満たす世帯が対象となります。
ただし、世帯主が年度途中で65歳あるいは75歳に到達する場合は、特別徴収の対象外となります。
日本年金機構、国家・地方公務員共済組合などが支給する老齢、退職、障害、遺族年金等が対象となります。
【仮徴収】(4月・6月・8月)
前年度から特別徴収されている方は、2月の徴収額と同額の保険料を納めます。また、新たに特別徴収が開始となる方は、前年度保険料相当額を支払い可能回数で除した概算額を納めます。
【本徴収】(10月・12月・翌年2月)
7月に決定する年間保険料額から仮徴収額(納付済み額)を差し引いた残額を3回に分けて納めます。また、10月から新たに特別徴収が開始となる方は、第1期(7月)から第3期(9月)まで普通徴収となります。
※4月に新たに特別徴収が開始となる方には4月に、6月から新たに特別徴収が開始となる方には5月に仮徴収金額通知書をお送りします。8月から新たに特別徴収が開始となる方には7月に納入通知書をお送りします。また、徴収金額については、年金支給者(日本年金機構など)からの年金支払通知にも表示されています。
特別徴収開始月 | 支払月 |
4月 | 特別徴収・・4月・6月・8月・10月・12月・2月 |
6月 | 特別徴収・・6月・8月・10月・12月・2月 |
8月 | 特別徴収・・8月・10月・12月・2月 |
10月 |
普通徴収・・7月・8月・9月 特別徴収・・10月・12月・2月 |
国民健康保険料の納付方法を特別徴収(年金からの引き落とし)から普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。新規対象世帯の世帯主へは「国民健康保険料の納付方法について(お知らせ)」をお送りしています。
納付方法について (お知らせ)送付月 |
特別徴収開始月 |
1月 | 4月 |
3月 | 6月 |
5月 | 8月 |
6月 | 10月 |
・特別徴収での納付を希望される方は、手続きをしていただく必要はありません。
・今まで口座振替で納付していた方で引き続き口座振替を希望される場合は、届出が必要となりますので、必要書類をご返送ください。
・今まで納付書で納付していた方で口座振替を希望される場合は、指定金融機関にて口座振替手続きをしてください。口座振替依頼書の振替開始月欄は、特別徴収開始月以前を記載してください。(例:10月からの特別徴収を変更するためには10月以前の口座振替でなければなりません。)金融機関への届出後、「国民健康保険料納付方法変更届」を記載し、金融機関で渡される「口座振替依頼書」の納付義務者用控えのコピーを同封してお送りください。
※健康保険課窓口でも口座振替手続きをすることができます。口座振替先の金融機関のキャッシュカードと保険証をご持参ください。その際、別途「国民健康保険料納付方法変更届」の提出も必要となります。
口座振替を選択された場合は、月末日に指定口座から各期の国民健康保険料額を引き落としいたします。(末日が金融機関休業日の場合は翌営業日が振替日となります。)
例:年額保険料が9万円で特別徴収が10月から開始される場合
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
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特徴対象世帯 |
1.5万円 |
1.5万円 |
1.5万円 |
1.5万円(10月の年金から徴収) |
1.5万円(12月の年金から徴収) |
1.5万円(2月の年金から徴収) |
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特徴非対象世帯 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
よくある質問
お問い合わせ
保険経営室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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