更新日:2020年7月17日
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平成21年10月から国民健康保険料納入方法が特別徴収(年金からの引き落とし)か口座振替のどちらか選択制になりました。
対象世帯には、口座振替選択に係る「お知らせ」と「納付方法変更届」をお送りしています。
以上、(1)から(5)の要件を全て満たす方が対象となります。ただし、年度途中で65歳に到達する方や年度途中で75歳に到達する方がいらっしゃる場合、また、口座振替での納付をご希望された場合は特別徴収の対象外となります。
日本年金機構、国家・地方公務員共済組合などが支給する老齢、退職、障害、遺族年金等が対象となります。
【仮徴収】
4月・6月・8月は仮徴収として、前年度より引き続き年金から特別徴収されている方は、2月の徴収額と同額の保険料を納めます。また、新たに特別徴収が開始となる方は、前年度保険料相当額を支払い可能回数で割った概算額を納めます。
【本徴収】
10月・12月・翌年2月は本徴収として、7月に決定する年間保険料額から納付済み額(仮徴収額)を差し引いた残額を3回に分けて納めます。また、10月から新たに特別徴収が開始となる方は、第1期(7月)から第3期(9月)までは普通徴収となります。
※4月・6月に新たに特別徴収が開始となる方には4月に、8月に新たに特別徴収が開始となる方には6月に仮徴収金額のお知らせをお送りします。また、徴収金額については、年金支給者(日本年金機構など)からの年金支払通知にも表示されています。
納付方法選択についてのお知らせ(回答月) |
特別徴収開始月 | 支払月 |
1月 | 4月 | 特別徴収・・4月・6月・8月・10月・12月・2月 |
3月 | 6月 | 特別徴収・・6月・8月・10月・12月・2月 |
5月 | 8月 | 特別徴収・・8月・10月・12月・2月 |
6月 7月 |
10月 |
普通徴収・・7月・8月・9月 特別徴収・・10月・12月・2月 |
国民健康保険課から特別徴収(年金からの引き落とし)の新規対象世帯の世帯主様に、納付方法について原則どおり特別徴収のままでよいか、口座振替に変更するかのご希望を確認する「お知らせ」をお送りしています。
・特別徴収での納付でよいという方は、手続きをしていただく必要はありません。
・今まで口座振替で納付していた方で、引き続き口座振替を希望される場合は「お知らせ」に同封した「国民健康保険料納付方法変更届」の記載をしていただき、ご返送ください。(変更届期限と変更月は上の表を参考にしてください。)
・今まで納付書で納付していた方が口座振替を希望される場合は、同封の「口座振替依頼書」に必要事項を記入していただき、指定金融機関へ直接届出をしてください。その際、依頼書の振替開始月欄は特別徴収開始月以前を記載してください。(例:10月からの特別徴収を変更するためには10月以前の口座振替でなければなりません。)金融機関への届出後、「国民健康保険料納付方法変更届」を記載し、金融機関で渡される「口座振替依頼書」の納付義務者用控えのコピーを同封してお送りください。
口座振替を選択された場合は、月末日に指定口座から各期の国民健康保険料額を引き落としいたします。(末日が金融機関休業日の場合は翌営業日が振替日となります。)
例:年額保険料が9万円の場合(10月特別徴収開始の場合)
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1期 |
2期 |
3期 |
4期 |
5期 |
6期 |
7期 |
8期 |
9期 |
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特徴対象世帯 |
1.5万円 |
1.5万円 |
1.5万円 |
1.5万円(10月の年金から徴収) |
1.5万円(12月の年金から徴収) |
1.5万円(2月の年金から徴収) |
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特徴非対象世帯 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
1万円 |
※なお、新たに特別徴収になる可能性のある世帯については、1月・3月・5月・6月に国民健康保険料納付方法変更届をお送りしています。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室国民健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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