ホーム > くらし > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険料 > 国民健康保険料の公的年金からの特別徴収について

更新日:2025年5月13日

ここから本文です。

国民健康保険料の公的年金からの特別徴収について

次の要件を全て満たす場合、原則として世帯主が受給している公的年金からの特別徴収(年金からの引き落とし)により保険料を納付することとなります。

特別徴収の対象となる世帯の5つの要件

  • (1)世帯主が国民健康保険に加入していること
  • (2)世帯主の介護保険料が特別徴収されていること
  • (3)世帯内の国民健康保険加入者が65歳以上75歳未満であること(※)
  • (4)世帯主の年金受給額が年額18万円以上であること
  • (5)介護保険料と国民健康保険料の合算が年金受給額の2分の1を超えないこと

※世帯主が年度途中で65歳あるいは75歳に到達する場合は特別徴収の対象外となります。

特別徴収(年金からの引き落とし)の対象となる年金について

日本年金機構、国家・地方公務員共済組合などが支給する老齢、退職、障害、遺族年金等が対象となります。

特別徴収される保険料の金額

年間の保険料の額が決定するのは7月です。このため、4・6・8月を仮徴収、10・12・2月を本徴収としたうえで、それぞれ次の方法で年金から引き落とす保険料の金額を決定します。

仮徴収(4月・6月・8月)

前年度から引き続き特別徴収される場合

直近の2月に年金から引き落とされた金額と同額が各月の年金から引き落とされます。

特別徴収が始まる初年度の場合

4月から開始・・・前年度の年間保険料の6分の1相当額が4・6・8月の年金から引き落とされます。

6月から開始・・・前年度の年間保険料の5分の1相当額が6・8月の年金から引き落とされます。

8月から開始・・・前年度の年間保険料の4分の1相当額が8月の年金から引き落とされます。

※4月または6月から特別徴収が開始される場合は、特別徴収が始まる前に、仮徴収される金額をお知らせする仮徴収金額通知書をお送りします。

本徴収(10月・12月・翌年2月)

7月に決定する年間保険料から仮徴収の金額(10月から特別徴収が開始される場合は普通徴収1期から3期の金額)を差し引き、その残額を按分した金額が各月の年金から引き落とされます。

納付方法を選択することができます

「国民健康保険料納付方法変更届」を提出することで、特別徴収から口座振替による納付方法に変更することがができます。ご希望の場合はまずはお問い合わせください。なお、保険料

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

福祉総室健康保険課保険料係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る