更新日:2025年7月1日
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項目 | 医療分保険料 |
後期高齢者 支援分保険料 |
介護分保険料 |
---|---|---|---|
所得割額 (1人あたり) |
8.49% | 2.34% | 2.18% |
均等割額 (1人あたり) |
27,300円 | 9,600円 |
9,800円 |
平等割額 (1世帯あたり) |
25,500円 | 6,700円 | 6,000円 |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
年間の保険料は、「医療分保険料」、「後期高齢者支援分保険料」、「介護分保険料」の合計額により算定されます。
医療分保険料、後期高齢者支援分保険料、介護分保険料は、それぞれ、「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計額により算定されます。
計算方法は次の通りです。
※介護分保険料は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の方に発生します。
(前年中の所得額−基礎控除額)×8.49%
27,300円×被保険者数
1世帯25,500円
「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計額が66万円を超えた場合は、66万円とします。
(前年中の所得額−基礎控除額)×2.34%
9,600円×被保険者数
1世帯6,700円
「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計額が26万円を超えた場合は、26万円とします。
(前年中の所得額−基礎控除額)×8.49%
9,800円×被保険者数
1世帯6,000円
「所得割額」、「均等割額」、「平等割額」の合計額が17万円を超えた場合は、17万円とします。
合計所得額により基礎控除額が異なります。
合計所得額 |
2,400万円以下 |
2,400万円超 2,450万円以下 |
2,450万円超 2,500万円以下 |
2,500万円超 |
---|---|---|---|---|
基礎控除額 |
43万円 |
29万円 |
15万円 |
0円 |
合計所得金額が一定基準以下の世帯は、均等割額と平等割額が軽減されます。(詳しくはこちらのページをご覧ください)
未就学児の被保険者については、均等割が半額になります。
※所得基準に基づく軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額が半額になります。
国民健康保険被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯内の他の国民健康被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」と言います。この場合、5年間、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が半額になります。その後3年間は「特定継続世帯」として、医療分と後期高齢者支援分の平等割額が4分の3になります。
※所得基準に基づく軽減が適用されている場合は、当該軽減後の平等割額が半額または4分の3になります。
国民健康保険料は加入月数に応じた月割で計算します。
年度途中で加入した場合は、加入した月から次の3月までの月割で計算します。
年度途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの月割で計算します。
計算した保険料の額は、後日送付される保険料の納入通知書によりお知らせします。
脱退に伴う保険料の再計算の結果、保険料に納め過ぎが発生した場合は、後日還付手続きにより還付いたします。
年度の途中で40歳に達する被保険者は、誕生月(誕生日が1日の場合は前月)から月割により介護分保険料がかかります。
7月1日までに40歳に達する被保険者は、7月中旬に送付される当初の保険料の納入通知書において、介護分保険料を含めて保険料が計算されます。
7月2日以降に40歳に達する被保険者は、当初の納入通知書においては、介護保険料は含まれていません。介護分保険料を含めた保険料については、誕生月の翌月中旬頃に送付される保険料の変更通知書によりお知らせし、以降到来する納期からは介護保険料を含めた保険料を納めていただきます。
65歳になると介護分保険料はかからなくなります。年度の途中で65歳に達する被保険者は、当初の納入通知書において、誕生月の前月分までの期間に応じた介護分保険料があらかじめ計算されています。
よくある質問
お問い合わせ
福祉総室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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