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更新日:2022年7月19日

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国民健康保険料の算定方法

年間保険料額の算定方法(令和4年度)

医療分

後期高齢者支援分

介護分

国民健康保険加入者全員が該当 

国民健康保険加入者全員が該当 

40~64歳までの介護保険第2号被保険者が該当

賦課限度額

(1)~(3)の合算額が65万円を超えた場合は65万円とします。

賦課限度額

(4)~(6)の合算額が20万円を超えた場合は20万円とします。

賦課限度額

(7)~(9)の合算額が17万円を超えた場合は17万円とします。

(1)所得割額

所得に応じて計算
(令和3年分所得-基礎控除 ※1)×8.49/100を加入者ごとに計算

(4)所得割額

所得に応じて計算
(令和3年分所得-基礎控除額 ※1)×2.34/100を加入者ごとに計算

(7)所得割額

所得に応じて計算
(令和3年分所得-基礎控除額 ※1)×2.18/100を介護保険第2号被保険者ごとに計算

(2)均等割額 ※2

世帯の加入者に応じて計算
27,300円×加入者数

(5)均等割額 ※2

世帯の加入者に応じて計算
9,600円×加入者数

(8)均等割額

介護保険第2号被保険者に該当する世帯員数に応じて計算
9,800円×介護保険第2号被保険者数

(3)平等割額

1世帯につき計算
25,500円×1世帯

(6)平等割額

1世帯につき計算
6,700円×1世帯

(9)平等割額

介護保険第2号被保険者がいる世帯は1世帯につき計算
6,000円×1世帯

 

※1 基礎控除額 :合計所得額により基礎控除額が異なります。

合計所得額

2,400万円以下

2,450万円以下

2,500万円以下

2,500万円超

基礎控除額

43万円

29万円

15万円

0円

※2 賦課対象年度が令和4年度以降の場合は、未就学児に係る医療分及び後期高齢者支援分の均等割額が5割減額されます。なお、合計所得金額が一定基準以下の場合は、減額後の均等割額から更に5割減額されます。

・合計所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が減額されます。

・世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいて、国民健康保険被保険者が単身世帯となる場合は、介護分を除く平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3に減額されます。

令和4年度保険料算定例

【例1】

主(45歳):営業所得(収入-必要経費等)260万円
妻(44歳):パート収入102万円(所得47万円)
子(12歳):小学6年生(非課税:所得0)
母(70歳):遺族年金収入120万円(非課税:所得0)

≪医療分≫
(1)所得割額
主:(2,600,000円-430,000円)×8.49/100=184,233円
妻:(470,000円-430,000円)×8.49/100=3,396円

(2)均等割額:27,300円×4人=109,200円

(3)平等割額:1世帯につき=25,500円

小計(1)+(2)+(3):322,320円(10円未満切捨て)

≪後期高齢者支援分≫
(4)所得割額
主:(2,600,000円-430,000円)×2.34/100=50,778円
妻:(470,000円-430,000円)×2.34/100=936円

(5)均等割額:9,600円×4人=38,400円

(6)平等割額:1世帯につき=6,700円

小計(4)+(5)+(6):96,810円(10円未満切捨て)

介護分≫
(7)所得割額
主:(2,600,000円-430,000円)×2.18/100=47,306円
妻:(470,000円-430,000円)×2.18/100=872円

(8)均等割額:9,800円×2人=19,600円

(9)平等割額:1世帯につき=6,000円

小計(7)+(8)+(9):73,770円(10円未満切捨て)

合計:322,320円+96,810円+73,770円=492,900円

 

【例2】

主(28歳):専従者給与収入300万円(所得202万円)
妻(25歳):パート収入120万円(所得65万円)

医療分≫
(1)所得割額
主:(2,020,000円-430,000円)×8.49/100=134,991円
妻:(650,000円-430,000円)×8.49/100=18,678円

(2)均等割額:27,300円×2人×0.5(5割減額)=27,300円

(3)平等割額:1世帯につき25,500円×0.5(5割減額)=12,750円

小計(1)+(2)+(3):193,710円(10円未満切捨て)

後期高齢者支援分≫
(4)所得割額
主:(2,020,000円-430,000円)×2.34/100=37,206円
妻:(650,000円-430,000円)×2.34/100=5,148円

(5)均等割額:9,600円×2人×0.5(5割減額)=9,600円

(6)平等割額:1世帯につき6,700円×0.5(5割減額)=3,350円

小計(4)+(5)+(6):55,300円(10円未満切捨て)

合計:193,710円+55,300円=249,010円

※専従者給与の場合は、所得を給与支払者に戻して減額の判定を行います。
【例2】は、均等割額・平等割額の5割が減額されます。


【例3】

主(48歳):給与収入360万円(所得244万円)
妻(43歳):専業主婦(非課税:所得0)
子(12歳):小学6年生(非課税:所得0)
子(5歳):未就学児(非課税:所得0)

医療分≫
(1)所得割額
主:(2,440,000円-430,000円)×8.49/100=170,649円

(2)均等割額
主、妻、子(12歳):27,300円×3人×0.8(2割減額)=65,520円
子(未就学児):27,300円×0.8(2割減額)×0.5(5割減額)=10,920円

(3)平等割額:1世帯につき25,500円×0.8(2割減額)=20,400円

小計(1)+(2)+(3):267,480円(10円未満切捨て)

後期高齢支援分≫
(4)所得割額
主:(2,440,000円-430,000円)×2.34/100=47,034円

(5)均等割額
主、妻、子(12歳):9,600円×3人×0.8(2割減額)=23,040円
子(未就学児):9,600円×0.8(2割減額)×0.5(5割減額)=3,840円

(6)平等割額:1世帯につき6,700円×0.8(2割減額)=5,360円

小計(4)+(5)+(6):79,270円(10円未満切捨て)

介護分≫
(7)所得割額
主:(2,440,000円-430,000円)×2.18/100=43,818円

(8)均等割額:9,800円×2人×0.8(2割減額)=15,680円

(9)平等割額:1世帯につき6,000円×0.8(2割減額)=4,800円

小計(7)+(8)+(9):64,290円(10円未満切捨て)

合計:267,480円+79,270円+64,290円=411,040円

 

保険料の納入は・・・

毎年、前年分の所得が確定した7月1日に当該年度分の年間保険料を算定し、7月中旬に世帯主宛に納入通知書を発送します。令和4年度は7月15日に発送しました。納付回数は、7月を1期、8月を2期として翌年3月を9期とした計9回になります。納期限は月末ですが、金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。
なお、特別徴収(年金からの引き落とし)の方は、7月に発送される納入通知書の金額が、各年金支給月から徴収されます。
今年度の納期限は、次のとおりです。
詳しくは、国民健康保険料の納め方をご確認ください。

令和4年度国民健康保険料 普通徴収の納期限

第1期(7月):令和4年8月1日
第2期(8月):令和4年8月31日
第3期(9月):令和4年9月30日
第4期(10月):令和4年10月31日
第5期(11月):令和4年11月30日
第6期(12月):令和5年1月4日
第7期(1月):令和5年1月31日
第8期(2月):令和5年2月28日
第9期(3月):令和5年3月31日

途中で加入・喪失した場合の保険料

年度途中で加入した場合の保険料は、加入した月から月割計算されます。(届出の月ではありません)
また、年度の途中で喪失した場合の保険料は、喪失した月の前月までが月割計算されます。喪失の届出のあった時点までに納めた保険料により、還付または追加納付となる場合があります。

年度の途中で40歳・65歳に達する人がいる場合の保険料

年度の途中で40歳に達する人は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分保険料が賦課されます。また、65歳に達する人は、達する月の前月までの介護分保険料を計算して年度内で均等に賦課します。

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

保険経営室健康保険課保険料係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5368

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