更新日:2024年7月17日
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医療分 |
後期高齢者支援分 |
介護分 |
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国民健康保険加入者全員が該当 |
国民健康保険加入者全員が該当 |
40~64歳までの介護保険第2号被保険者が該当 |
賦課限度額 (1)~(3)の合算額が65万円を超えた場合は65万円とします。 |
賦課限度額 (4)~(6)の合算額が24万円を超えた場合は24万円とします。 |
賦課限度額 (7)~(9)の合算額が17万円を超えた場合は17万円とします。 |
(1)所得割額 所得に応じて計算 |
(4)所得割額 所得に応じて計算 |
(7)所得割額 所得に応じて計算 |
(2)均等割額 ※2 世帯の加入者に応じて計算 |
(5)均等割額 ※2 世帯の加入者に応じて計算 |
(8)均等割額 介護保険第2号被保険者に該当する世帯員数に応じて計算 |
(3)平等割額 1世帯につき計算 |
(6)平等割額 1世帯につき計算 |
(9)平等割額 介護保険第2号被保険者がいる世帯は1世帯につき計算 |
※1 基礎控除額 :合計所得額により基礎控除額が異なります。
合計所得額 |
2,400万円以下 |
2,450万円以下 |
2,500万円以下 |
2,500万円超 |
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基礎控除額 |
43万円 |
29万円 |
15万円 |
0円 |
※2 未就学児に係る医療分及び後期高齢者支援分の均等割額が5割減額されます。
・合計所得金額が一定基準以下の場合は、均等割額と平等割額が減額されます。
・世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいて、国民健康保険被保険者が単身世帯となる場合は、介護分を除く平等割額が5年間は2分の1に、その後3年間は4分の3に減額されます。
年度途中で加入した場合の保険料は、加入した月から月割計算されます。(届出の月ではありません)
また、年度の途中で喪失した場合の保険料は、喪失した月の前月までが月割計算されます。喪失の届出のあった時点までに納めた保険料により、還付または追加納付となる場合があります。
年度の途中で40歳に達する人は、達した月(誕生日の前日の属する月)から介護分保険料が賦課されます。また、65歳に達する人は、達する月の前月までの介護分保険料を計算して年度内で均等に賦課します。
よくある質問
お問い合わせ
福祉総室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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