更新日:2021年4月27日
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国民健康保険料は、住民登録上の世帯単位で計算します。したがって、保険料の納付義務者は世帯主ということになります。世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯員に国保加入者がいる場合は、国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
【普通徴収】
納付書もしくは口座振替のどちらかで保険料を納付する場合は、1期(7月)から9期(翌年3月)の計9回で、納付していただきます。納期限(口座振替の方は振替日)は各期それぞれの月末です。月末が土・日曜日、祝日など金融機関の営業日でないときは、翌月最初の営業日となります。期限内の納付をお願いします。
【特別徴収】
特別徴収の対象となる一定条件を満たしている世帯は、世帯主の年金から保険料を徴収します。年金支給時の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の計6回での納付となります。10月から新たに特別徴収となる場合は、1期(7月)から3期(9月)までは普通徴収となります。詳しくは公的年金からの特別徴収についてをご覧ください。
制度改正により、65歳から74歳までの年金を受給している国民健康保険加入者で一定条件を備えている世帯主の方は保険料を年金から特別徴収することになっておりますが口座振替に変更することもできます。ただし手続き(納付方法変更届)が必要となります。
(1)督促状が送られます
督促状が送られ、督促手数料がかかります。(1件100円)
延滞金がかかる場合もあります。
(2)保険証の有効期限が短縮されます
特別の事情もなく、納付の相談にも応じず、長期間滞納が続きますと、保険証の更新時に、有効期限を通常の1年間より短縮した保険証をお渡しする場合もあります。これは、有効期限切れ時など、納付の相談の機会を確保するためのものです。
(1)その代わりに、「被保険者資格証明書」を交付します。被保険者資格証明書により医療機関で診療を受けた場合には、かかった医療費全額(10割)をいったん医療機関の窓口で支払うことになります。この場合、納付相談のうえ申請する(特別療養費を申請することになります)ことにより保険対象医療費の7割(8割または9割)が後日支給されます。
(2)国保の給付の全部又は一部が差し止めになります。それでもなお、納めないでいると差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。このようなことにならないためにも、保険料は必ず納期限までに納めましょう。
納付相談は随時受け付けておりますので、ご相談ください。
※災害などで資産に損害を受けた場合、主たる所得者が疾病、倒産、解雇などが原因で失業・休廃業となり、今年の所得見込額が前年中の10分の7以下に減少したことなどにより、保険料の納付が困難となった場合は、保険料の減免制度がありますので、ご相談ください。
納めた保険料は、社会保険料控除として所得から差し引かれます。申告の際には特に領収書、明細書等は必要ありません。申告する金額は該当する年の1月から12月までに実際に納めた金額です。
保険料の納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。金融機関窓口または健康保険課窓口にてお申し込みください。
持ち物:金融機関で申し込む場合→口座の通帳届出印、預金通帳、保険証
健康保険課で申し込む場合→キャッシュカード
※詳しくは、収納課のページをご覧ください。
国民健康保険料を納付していただく際の利便性を考えて、全国のコンビニエンスストアで24時間いつでも納付していただけるようになりました。金融機関や市内各窓口センターなどとあわせてご利用ください。
ただし、納付書の左下にバーコードが印刷されていない納付書、保険料が30万円を超える額の納付書、納期限が過ぎてしまった納付書、汚れや破損などによりバーコードが読み取りできない納付書はコンビニエンスストアでお取扱いできませんのでご了承ください。
平成31年4月から、国民健康保険料がインターネットの専用サイトを利用して、クレジットカードにより24時間いつでも(納期限日は23時30分まで)納付していただけるようになりました。なお、別途システム利用料がかかります。
※詳しくは、収納課のページをご覧ください。
令和元年9月30日から、国民健康保険料がPayPayアプリを利用して、納付していただけるようになりました。なお、決済手数料は無料です。
※詳しくは、収納課のページをご覧ください。
よくある質問
お問い合わせ
保険経営室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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