更新日:2025年7月1日
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国民健康保険料の納入通知書は、毎年7月に世帯主あてに発送します。
国民健康保険法の規定により、保険料の納付義務者は国保加入者がいる世帯の世帯主となっています。
このため、納入通知書のあて先は世帯主となっています(世帯主本人が国保に加入していない場合も同様です)。
1期(7月)から9期(翌年3月)の納期により、納付書により保険料を納める方法です。納期ごとに指定された納期限までに納付してください。市役所(窓口センター)、金融機関(納付書裏面参照)、コンビニにて納付が可能です。
納期限を過ぎた納付書については、コンビニでのお取り扱いはできませんのでご注意ください。
金融機関または健康保険課窓口でお申し込みください。
健康保険課窓口では、キャッシュカードをご持参いただければお申し込みいただけます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
納付書に印刷されているバーコードをPayPayアプリから読み取り納付していただく方法です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
「甲府市税納付サイト」より、クレジットカード情報等をご入力いただくことで納付ができる方法です。
なお、別途システム利用料が発生します。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
世帯主に支給される年金から保険料を引き落とす方法です。
年金支給時の4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の計6回での納付となります。10月から新たに特別徴収となる場合は、1期(7月)から3期(9月)までは普通徴収となります。
詳しくはこちらのページを覧ください。
次の措置が行われる場合があります。
督促が行われ、延滞金を徴収されます。
高額療養費の限度額適用認定証の交付を受けられなくなります。
特別療養費の対象となり、いったん医療費を全額支払っていただきます(後日納付相談の上、申請により払い戻しになる場合があります)。
財産の差し押さえなどの滞納処分が行われます。
納付相談は随時受け付けておりますので、ご相談ください。
※災害などで資産に損害を受けた場合、主たる所得者が疾病、倒産、解雇などが原因で失業・休廃業となり、今年の所得見込額が前年中の10分の7以下に減少したことなどにより、保険料の納付が困難となった場合は、保険料の減免制度がありますので、ご相談ください。
よくある質問
お問い合わせ
福祉総室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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