更新日:2021年7月9日
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平成22年度から倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方の国民健康保険料が軽減されることになりました。対象となる方は届出をしてください。
以上の条件をすべて満たす方が対象になります。
なお、特定受給資格者や特定理由離職者であるかは「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで確認します。
特定受給資格者の理由コード:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者の理由コード:23・33・34
「雇用保険高年齢受給資格者証」や「雇用保険特例受給資格者証」を交付されている方は、保険料軽減の対象外となります。
国民健康保険料は前年の所得や加入している被保険者の人数により算定します。この軽減は、対象となる方の前年の給与所得を30/100とみなして保険料算定をおこないます。
また、高額療養費などの所得区分判定についても対象となる方の給与所得を30/100として算定します。
離職日の翌日から翌年度末までとなります。国民健康保険に加入中は、就職して失業状態を脱しても期間中の軽減は継続します。ただし、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失しますと、軽減も終了します。
印かん(朱肉を使用するもの)、雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)、国民健康保険被保険者証、マイナンバー(個人番号)が分かるもの、届出人の顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)をご持参ください。
軽減に該当するかどうかの判定をおこなう際の前年中の世帯の合計所得を「軽減判定所得」といいます。この軽減判定所得が一定基準以下の場合に、医療分、後期高齢者支援分、介護分ともに均等割額と平等割額が軽減されます。ただし、保険料の軽減は、所得申告をしていないと適用されません。軽減判定所得は、以下の点で保険料を算定する際の所得金額とは異なります。
|
対象となる世帯 |
減額の内容 |
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7割軽減 |
軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下の場合 |
医療分・後期高齢者支援分・介護分ともに均等割額・平等割額の7割を減額 |
5割 軽減 |
軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯者数※2)以下の場合 |
医療分・後期高齢者支援分・介護分ともに均等割額・平等割額の5割を減額 |
2割 軽減 |
軽減判定所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数※1-1)+52万円×(被保険者数+特定同一世帯者数※2)以下の場合 |
医療分・後期高齢者支援分・介護分ともに均等割額・平等割額の2割を減額 |
※1給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(65歳未満:公的年金収入60万円超、65歳以上:公的年金収入110万円超)
※2後期高齢者医療の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者で、かつ同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主と継続して同一の世帯に属する方
災害(火災、水害による床上浸水)により資産に損害を受けた場合や、世帯の主たる所得者が疾病、倒産、解雇などの理由から失業、休・廃業して、今年の所得金額(推定)が前年の10分の7以下に減少した場合などで、保険料の納付が困難と認められるときは、保険料の減免制度(所得割のみ)に該当する場合がありますのでご相談ください。
刑務所等に収監され、国保の給付を受けられない期間があった場合は保険料の減免制度に該当する場合がありますのでご相談ください。
よくある質問
お問い合わせ
保険経営室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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