更新日:2026年7月1日
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前年中の世帯(擬制世帯主※1、特定同一世帯所属者※2を含む)の合計所得※3が、次の軽減判定所得以下である場合は、均等割額、平等割額が、該当する基準に応じて、7割・5割・2割軽減されます。
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軽減割合 |
軽減判定所得 |
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7割 |
43万円+10万円×(給与所得者等※4の数−1)※5 |
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5割 |
43万円+10万円×(給与所得者等※4の数−1)※5+31万円×被保険者数※6 |
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2割 |
43万円+10万円×(給与所得者等※4の数−1)※5+57万円×被保険者数※6 |
※1 国民健康保険に加入していない世帯主。
※2 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行してからも、引き続き同じ世帯に属している方。
※3 次の点で所得割額を算定する際の所得金額と取扱いが異なります。
※4 次のいずれかの条件を満たす方のことをいいます。
※5 給与所得者等がいない場合は0とします。
※6 特定同一世帯所属者を含みます。
所得判定による軽減が適用されるためには、本市で前年中の所得が確認できている必要があります。従って、所得が無かった場合でも、所得がなかったことを申告する必要があります。前年中に特に所得がなく、所得の申告を行っていない場合は、速やかに所得申告を行いましょう。
※申告をした場合でも、軽減適用の所得要件を満たしていなければ、軽減は適用されません。
※18歳未満の方や、住民税の被扶養者となっている方については、申告は必要ありません。
倒産、解雇、雇い止めなどにより職を失った方は国民健康保険料が軽減されますが、届出がないと軽減が適用されませんので、届出をお願いします。
上記の両条件を満たす方が対象になります。
特定受給資格者や特定理由離職者は「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードで確認します。
特定受給資格者の理由コード:11・12・21・22・31・32
特定理由離職者の理由コード:23・33・34
なお、「雇用保険高年齢受給資格者証」や「雇用保険特例受給資格者証」が交付されている方は、保険料軽減の対象外となります。
国民健康保険料は、前年分の所得や加入している被保険者の人数により算定されますが、この軽減は対象となる方の前年分の給与所得を30/100として保険料の算定を行います。
また、高額療養費などの所得区分判定についても対象となる方の給与所得を30/100として算定します。
離職日の翌日から翌年度末までとなります。国民健康保険に加入中は、就職して失業状態を脱しても期間中の軽減が継続されます。ただし、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険の資格を喪失すると軽減が終了します。
雇用保険受給資格者証(ハローワークで発行)、マイナンバー(個人番号)が分かるもの、届出人の顔写真つきの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
令和6年1月から、出産する被保険者の保険料について、出産予定月の前月から、出産予定月の翌々月の4か月間に相当する保険料(所得割額・均等割額)を免除します。(2人以上の多胎妊娠の場合は、出産予定月の3か月前から、出産予定月の翌々月の6か月が免除期間となります。)
※「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上での分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。
※令和5年度は、令和5年11月1日以降に出産した被保険者が対象です。
出産予定日の6か月前から届出ができます。
「産前産後期間に係る保険料免除届出書」に必要事項を記載し、母子健康手帳のコピーを添付して健康保険課まで郵送または窓口持参にてご提出ください。
届出がされない場合、本市で出産一時金の給付等の事実が確認できれば、職権で免除することはできますが、確実に免除を適用するにあたっては、忘れずに届出書の提出をお願いします。
保険料が限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険料が変わらない場合があります。
災害(火災、水害による床上浸水)により資産に損害を受けた場合や世帯の主たる所得者が疾病、倒産、解雇などの理由から失業、休・廃業して、本年分の所得金額(推定)が前年分の10分の7以下に減少した場合などにより保険料の納付が困難と認められるときは、保険料の減免制度に該当する場合がありますのでご相談ください。
刑務所等に収監され、国保の給付を受けられない期間があった場合は、保険料の減免制度に該当しますのでご相談ください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉総室健康保険課保険料係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5368
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