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更新日:2024年7月19日

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過労死等防止対策について

過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ

過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。

また、この法律に基づき、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)を定めています。

「過労死等」とは?

「過労死等防止対策推進法」第2条により、次のとおり定義づけられています。

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  • 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

厚生労働省ホームページリンク

事業者・労働者の相談窓口について

過労死等防止啓発月間について

厚生労働省では「過労死等防止対策推進法」に基づき、毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行っています。詳細については、厚生労働省ホームページ(別サイトへリンク)をご確認ください。


よくある質問

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お問い合わせ

産業総室雇用創生課雇用創生係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5736

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