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更新日:2022年4月20日
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「無期転換ルール」とは、有期労働契約法が更新されて通算5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)
平成30年4月から無期労働契約への転換申込が本格化しました。
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など名称は問いません。
詳しくは無期転換ポータルサイトへアクセスしてください。(別サイトへリンク)
また、山梨労働局雇用環境・均等室(電話:055-225-2851)へお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
産業総室雇用創生課雇用創生係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5736
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