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更新日:2022年4月20日

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無期転換ルールについて

「無期転換ルール」

「無期転換ルール」とは、有期労働契約法が更新されて通算5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

平成30年4月から無期労働契約への転換申込が本格化しました。

制度に関するチラシ(PDF:1,249KB)

対象となる労働者

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員など名称は問いません。

企業の皆様へ(特に有期契約労働者を雇用している場合はご注意ください)

  • 無期転換ルールへの対応はお済ですか?
  • 無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定の整備などが必要です。

有期労働契約で働く皆様へ

  • 平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権が発生しています。
  • 期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
  • まずは、このようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

お問い合わせ先

詳しくは無期転換ポータルサイトへアクセスしてください。(別サイトへリンク)

また、山梨労働局雇用環境・均等室(電話:055-225-2851)へお問い合わせください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

産業総室雇用創生課雇用創生係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5736

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