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更新日:2023年9月11日
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2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されています。事業主の皆様・労働者の皆様はご注意ください。主なポイントは、次のとおりです。
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定します。
使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならないこととします。
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引上げます。
より働きやすくするため、制度を拡充します。労働時間の調整が可能な期間(清算期間)を3か月まで延長できます。
職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に従事する場合に健康確保措置や本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外にできます。
産業医の活動環境を整備します。労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供すること等とします。
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければなりません。
詳しくは山梨労働局雇用環境・均等室(電話:055-225-2851)へお問い合わせください。
よくある質問
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お問い合わせ
産業総室雇用創生課雇用創生係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5736
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