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更新日:2023年11月9日

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育児・介護休業法が改正されました

〜令和4年4月1日から3段階で施行〜

出産・育児等による離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業給付に関する所要の規定の整備等の措置を講ずる内容です。また、有期雇用労働者の育児・介護休業の取得をしやすくなるよう改正されものです。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

厚生労働省のホームページ(別サイトへリンク)

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