更新日:2024年9月4日
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市内の事業者による学生の積極的なインターンシップの受け入れを促進することにより、産業人材の育成と学生の市内就職を図ることを目的として、学生をインターンシップにより受け入れた市内の事業者に対し、助成金を交付します。助成金は、1事業者につき、1日10,000円(上限5日50,000円)となります。
※令和6年9月3日時点、残り5社程度で今年度の予算額に達する予定です。申請を検討されている企業様はお早めに申請をお願いいたします。
申請書類(第1号様式)をダウンロードし、産業部雇用創生課まで提出してください。(郵送可能)
後日、助成金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)を送付します。
事業実施後、実績報告書(第5号様式)を提出してください。
甲府市インターンシップ受入助成金交付要綱(PDF:163KB)
甲府市インターンシップ受入助成金交付要綱の様式(第1号様式~第6号様式、別紙1~別紙3)(ワード:18KB)
甲府市インターンシップ受入助成金事業のチラシ(PDF:513KB)
対象は、市内に事業所を有する中小企業者又は小規模企業者となります。
中小企業基本法、中小企業・小規模企業者の定義等は中小企業基本法(別サイトへリンク)または中小企業庁ホームページ(別サイトへリンク)等でご確認ください。
令和6年4月1日(月曜日)から申請を受け付けています。
なお、予算額まで達すると申請受付を終了し、希望者多数の場合は、先着順となります。
1事業者につき、年度内1回のみの助成となります。
その他、詳細については、「甲府市インターンシップ受入助成金交付要綱」をご覧ください。
Q:すでにインターンシップを受け入れてしまったが申請は可能か?
A:助成金を希望される場合は、原則としてインターンシップ受け入れ前にあらかじめ申請が必要となります。インターンシップの受け入れ日程等の理由により事前の申請が難しい場合は雇用創生課へご相談ください。
Q:本社が市外にある企業でも対象となるか?
A:本社が市外であっても、市内に事業所等があり、インターンシップ等の実施場所が甲府市内の場合は対象となります。
Q:申請はいつまで可能か?
A:年度末まで申請は受付しておりますが、予算額に達すると終了となります。先着順のため、お早めに申請をおねがいします。
Q:履歴事項全部証明書は原本の提出が必要か?
A:原則として原本の提出をお願いしております。
Q:資本金の出資者のわかる書類、市内に事業所を有することを証する書類は原本の提出が必要か?
A:上記の書類は写しで構いません。
Q:市税等に未納のない証明書とはどのようなものか?
A:甲府市役所本庁舎3階10番窓口の市民税課において「未納がないことの証明書」または「納税証明書」が取得できますので原則として原本の提出をお願いします。市民税課の窓口で市税等に未納がないことを証明する書類を取得したいとお伝えください。
Q:申請書に押印する印鑑はどの印鑑を押せばいいか?
A:会社設立時に法務局で登録された法人の実印・代表者印が望ましいですが、申請者と同じ名義の印鑑(例:○○会社代表者印、○○会社代表取締役印など)であれば角印でも構いません。
Q:別紙2のインターンシップにより受け入れることがわかる書類とはどのような書類か?
A:インターンシップ受け入れに伴う受入承諾書、契約書、申込書、誓約書、エントリーシート等になります。
Q:申請からどのくらいの期間で助成金が交付決定となるか?
A:申請後、書類等に不備がなければ一週間から二週間ほどで交付決定通知が郵送されます。
Q:国・県・他市町村から同趣旨の助成を受けている場合は対象となるか?
A:個別に判断いたしますので、助成内容がわかる書類のご提出をお願いします。
Q:別紙3の事業実施報告書のインターンシップにより受け入れることがわかる書類とはどのような書類か?
A:インターンシップの日誌やレポートなど、インターンシップを実施したことがわかる書類のご提出をお願いします。
Q:市に口座の登録があるかわからないが新規登録が必要か?登録済みの口座が変更となったがどうすればいいか?
A:新規登録または内容を変更される場合は実績報告書の提出時に銀行預金口座振込登録申請書のご提出をお願いします。なお、雇用創生課にお問い合わせいただければ口座登録の有無をお調べいたします。
Q:対象となる中小企業とは?
A:会社・個人の方は、主たる業種及び企業の規模(資本金・従業員数)により、中小企業基本法の基準を満たされる方。会社・個人以外の方は、中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、
森林組合連合会、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会などになります。※中小企業特定事業(注)を営むもの等に限ります。
申請書類の記載方法や添付書類の作成方法などについては、雇用創生課までお問い合わせください。
〒400-8585
甲府市丸の内1-18-1
甲府市役所8階産業部雇用創生課
Tel:055-237-5736
Fax:055-227-8065
メール:sangros@city.kofu.lg.jp
よくある質問
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お問い合わせ
産業総室雇用創生課雇用創生係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5736
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