更新日:2024年6月24日
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離職・自営業の廃業から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住居を喪失するおそれのある方を対象として、原則3ヶ月間の賃貸住宅等の家賃として住居確保給付金が支給され、再就職や増収に向けた支援を受けるものです。
住居確保給付金 支給要件・必要書類チェックリスト(PDF:244KB)
申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。
住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(PDF:137KB)
住居確保給付金申請確認書(様式1-1A)(PDF:158KB)
毎月の申請期日については、お問い合わせください。
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、マイナンバーカード(写真付き)、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票
離職後2年以内であることが確認できる書類の写し又はやむを得ない休業等により収入が減少、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況が確認できる書類
(離職票等がない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
用紙をハローワークへ提出し、作成してください。※離職・廃業の方は必須です。
ハローワークで作成してください。※現在は省略可能です。
入居住宅または入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-2号)(PDF:203KB)
貸主又は貸主から委託を受けた事業者の振込口座を記入してください。
現在有効な賃貸契約書
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(直近を記帳した通帳)
月収8.1万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。
月収8.1万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+8.1万円-月収
ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。
月収12.3万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。 月収12.3万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。 住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+12.3万円-月収
ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。
月収15.7万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。
月収15.7万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+15.7万円-月収
ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。
月収19.4万円以下の方は住居確保給付金支給額は家賃額(注1)となります。
月収19.4万円を超える方は以下の数式により算定された額となります。
住居確保給付金支給額=申請者が居住する住宅の実際の家賃額+19.4万円-月収
ただし、支給額は(注1)の家賃額が上限となります。
5人以上世帯の方はお問い合わせください。 (注1)家賃額は住居確保給付金基準額を上限とし、次のとおりです。
甲府市基準額:単身世帯(29,000円)、2人世帯(35,000円)、3人~5人世帯(38,000円)
6人世帯(41,000円)、7以上世帯(45,000円)
住居確保給付金の支給期間は原則3ヶ月間です。なお、次の(1)、(2)両方の条件を満たす方は、支給期間を3ヶ月間延長することができ、さらに条件を継続している場合は3ヶ月間を限度に支給期間を再延長することができます。(最長9ヶ月間)
(1)就職活動要件を誠実に実施している方
(2)延長申請時に支給要件に該当している方
支給方法は、甲府市がおおむね第4金曜日に入居住宅の貸主等の口座へ振り込みます。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室生活福祉課生活支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5742
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