更新日:2025年9月4日
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本事業の目的は、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
●家賃補助
離職、自営業の廃止(以下「離職等」という。)で、又は個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらない就業機会の減少により離職又は廃業と同等程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当分を補助し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
●転居費用補助
同一世帯に属する者の死亡又は本人もしくは同一世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住居を喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当分を補助することにより、家計の改善に向けた支援を行うものです。
申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。
住居確保給付金支給申請書(様式1-1)(則様式第1号)(PDF:142KB)
住居確保給付金申請時確認書(様式1-1A)(則第11条第1項第1号の規定による支給)(PDF:157KB)
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード等
離職後2年以内であることが確認できる書類の写し又はやむを得ない休業等により収入が減少、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況が確認できる書類
(離職票等がない場合は、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)
用紙をハローワークへ提出し、作成してください。(離職・廃業の方は必須です)
入居住宅に関する状況通知書(様式2-3)(PDF:402KB)
入居予定住宅に関する状況通知書(様式2-1)(則第11条第1項第1号の規定による支給)(PDF:349KB)
貸主又は貸主から委託を受けた事業者の振込口座を記入してください。
現在有効な賃貸契約書
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(直近を記帳した通帳)
家賃補助の支給期間は原則3ヶ月間です。
なお、次の(1)、(2)両方の条件を満たす方は、支給期間を3ヶ月間延長することができ、さらに条件を継続している場合は3ヶ月間を限度に支給期間を再延長することができます。(最長9ヶ月間)
(1)就職活動要件を誠実に実施している方
(2)延長申請時に支給要件に該当している方
支給方法は、該当月の第4金曜日に入居している住宅の貸主等の口座へ直接振込となります。
申請時に以下の(1)~(8)の全てに該当する方が対象となります。
住居確保給付金支給申請書(様式1−1)(則様式第1号の2)(PDF:129KB)
住居確保給付金申請時確認書(様式1-2A)(則第11条第1項第2項の規定による支給)(PDF:124KB)
次の本人確認書類のいずれか
運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、各種健康保険証、在留カード等
世帯収入額が、申請日の属する月を起点に2年以内に著しく減少したことが確認できる書類
世帯収入額が著しく減少する直前に、申請者と同一の世帯に属する者が死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日に属する月の収入が確認できる書類
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳の写し(直近を記帳した通帳)
申請者が持家である住宅に居住している場合は、その居住維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類の写し
貸主又は貸主から委託を受けた事業者の振込口座を記入してください。
支給対象となる経費
○転居先への家財の運搬費用
○転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
○ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
○鍵交換費用
支給対象とならない経費
●敷金
●契約時に払う家賃(前家賃)
●家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
実際に転居に要する経費のうち、上記の支給対象となる経費を支給する。
支給額については、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じて得た額が上限となります。(別紙)(PDF:227KB)
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室生活福祉課生活支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5742
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