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更新日:2025年11月12日

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居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)について

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い、「居住サポート住宅(居住安定援助賃貸住宅)制度」が創設されました。居住サポート住宅事業を行う場合は、事業を実施する住宅の所在地の市による認定を受ける必要があります。なお、住宅確保要配慮者の範囲は、山梨県住生活基本計画(山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画)に示されています。

居住サポート住宅とは?

 住宅の所有者と援助実施者が連携し、生活困窮者、高齢者、障がい者などの住宅確保要配慮者である入居者に対し、安否確認、定期的な見守り、福祉サービスへのつなぎを行う、支援付きの住宅です。

居住サポート住宅をお探しの方

居住サポート住宅情報提供システム(別サイトへリンク)より、全国の認定住宅を見ることができます。

居住サポート住宅の認定を検討している方(新規登録手続き)

※認定申請については、入居者の心身や生活状況の変化に応じて公的機関や福祉サービス事業者等と連携できる体制(つなぎ先)を整えた上で行ってください。

(参考)公的機関へのつなぎ先(PDF:373KB)(福祉サービス事業者等については掲載していません。適宜、連携体制を確保してください。)

1 認定手続きについて

(1)認定・相談窓口

まちづくり部まちづくり総室住宅課(TEL055-237-5812)へご相談ください。

(2)居住サポート住宅情報提供システムへのアカウント登録

居住サポート住宅情報提供システム(別サイトへリンク)から事業者情報の登録を行ってください。

(3)認定申請

 オンラインでの申請となります。居住サポート住宅情報提供システムにより登録申請書の入力及び必要書類の添付を行ってください。(システム上での添付ができない書類については、直接住宅課へ提出してください。)

また、居住サポート住宅情報提供システムで申請を行った際には、住宅課までご連絡をお願いします。

2 主な認定基準

項目 基準 参考

事業者

計画全体

1欠格要件に該当しないこと

2住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること

3専用住宅を1戸以上設けること

4家賃の額が近傍同種の家賃の額と均衡を失しないこと

「法第42条」

「法第41条第3号」「共同規則第11条」

「法第41条第4号」「共同規則第12条」

「法第41条第5号」「共同規則第13条」

建物・設備 規模

各住戸の床面積

新築住宅25平方メートル以上

既存住宅18平方メートル以上

※共用部分に台所・浴室等の設備がある場合

新築住宅18平方メートル以上

既存住宅13平方メートル以上

※共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)は別途基準あり

「法第41条第1号」

「共同規則第9条」

「共同居住型賃貸住宅の基準、ひとり親世帯向け共同型居住型賃貸住宅の基準」

構造

消防法もしくは建築基準法等に違反しないものであること

耐震性を有すること(確保する見込みを含む)

「法第41条第2号」

「共同規則第10条」

設備

各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること(台所、収納、浴室又はシャワー室は、共用部分に共同して利用するための適切な設備を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各住戸に備えなくても良い)

※共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の場合は別途基準あり

「法第41条第2号」

「共同規則第10条」

「共同居住型賃貸住宅の基準、ひとり親世帯向け共同型居住型賃貸住宅の基準」

サポート サポートの内容

要援助者に次のアからウまでのいずれにも適合する居住安定援助を提供するものであること

ア1日1回以上、要援助者の「安否確認」を行うこと

イ1月1回以上、要援助者の「見守り」を行うこと

ウ必要に応じて「福祉サービスへのつなぎ」を行うこと

「法第41条第6号」

「共同規則第14条」

サポートの対価 居住安定援助の提供の対価が、当該居住安定援助の提供に要する費用に照らして不当に高いものでないこと

「法第41条第7号」

「共同規則第15条」

基本方針 山梨県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に照らして適切なものであること

「法第41条第8号」

「共同規則第16条」

3 提出書類

1 登録申請書(居住サポート住宅情報提供システムにより作成します。)

2 誓約書(居住サポート住宅情報提供システムにより作成します。)

3 間取図(規模及び設備の概要を表示した間取図)

4 居住安定援助の内容の概要図(居住サポート「安否確認」「見守り」「福祉へのつなぎ」を示した資料)(第1号様式)(ワード:23KB)

5 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工したものは、耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類

6 建築基準法に基づく建築確認済証の写し(もしくは台帳記載事項証明書)

7 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報

8 援助実施者が提供する居住安定援助と同様の一般向けサービスの利用料がわかる書類

9 共同居住型賃貸住宅の場合は、共同居住型賃貸住宅の基準に適合していることを示す書類

4 国による補助事業について

国土交通省が居住サポート住宅の供給促進を図るため、住宅の改修に対して、直接補助を行っています。

補助金の申請・相談は、受付窓口である住宅確保要配慮者専用賃貸住宅等改修事業交付事務局(別サイトへリンク)ホームページをご覧ください。

事業認定後の事業者の方へ(認定後の各種手続きについて)

1 計画の変更申請(法第44条第1項、共同規則第21条・第22条)

 認定を受けた居住安定援助計画を変更しようとするときは、居住サポート情報提供システムで変更の認定申請を行う必要があります。(認定申請時の提出書類に変更がある場合は、変更後の添付書類を添付)

2 事業廃止の届出(法第44条第3項、共同規則第23条)

認定を受けた事業を廃止しようとするときは、その日の30日前までに居住サポート情報提供システムで届出を行う必要があります。

3 地位承継の承認申請(法第45条、共同規則第25条)

 認定事業者の一般承継人または認定事業者から認定住宅の敷地の所有権、その他認定住宅の整備及び管理に必要な権限を取得した者は、承認を受けて認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができます。

地位の承継の事実を証明する書類及びその写しを添えて、居住サポート情報提供システムにより申請する必要があります。

4 定期報告(法第49条、共同規則第30条)

認定事業者は、認定計画に基づく実施状況等を定期的に認定主体に報告しなければなりません。

報告時期は毎年4月から6月となります。居住サポート情報提供システムにより報告をしてください。

5 目的外使用(法第50条、共同規則第31・32・33条)

 専用賃貸住宅の一部について、3月以上入居者を確保できないときは、市長の承認を得て、その一部を最大5年の間、要援助者以外の者に賃貸(目的外使用)することができます。承認の申請は居住サポート情報提供システムにより提出する必要があります。

6 心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出(共同規則第19条)

 認定事業者や役員等が、精神の機能の障がいを有することにより、認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状況となったときは、病名、障がいの程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、居住サポート情報提供システムにより届出なければなりません。

7 報告徴収・立入検査について(法第54条)

 市長は、認定事業者から定期報告が正当な理由なく行われないときや、認定基準への適合等に疑義があるとき、その他法律の規定の施行に必要があるときは、立入検査・報告徴収できることとなっています。

居住安定援助賃貸住宅事業の実施状況等報告書(第5号様式)(ワード:20KB)

8 帳簿の保存について(法第48条、共同規則第29条)

 認定事業者(援助実施者)は、居住サポート住宅の全ての入居者の「入居状況や居住サポートの実施状況」を記録し、事業年度の終了後5年間保存する必要があります。

関係法令

 

 

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

まちづくり総室住宅課住宅係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5812

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