更新日:2025年4月9日
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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されることになりました。
令和7年は戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、
その償還額を年5.5万円に増額するとともに、5年償還の国債を交付します。
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
障がい福祉課医療支援係(本庁舎2階)
お問い合わせ先:055-237-5642
※中道支所、上九一色出張所、各窓口センターでは請求できません。
※令和7年10月からマイナポータルサイトを利用したオンライン申請も開始する予定です。
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
4.戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。
請求者と代理人双方の本人確認書類をお持ちください。
※初めて請求される方の場合、聞き取りや必要書類の確認にお時間をいただきます。お時間に余裕をもってお越しください。
請求から国債交付までの期間は通常1年以上を見込んでおります。
※審査につきましては、戦没者等の除籍時の都道府県で行っております。
以下に該当する場合、通常よりもさらに審査に時間がかかる場合があります。
1.除籍時の都道府県と請求者の居住都道府県が異なる場合
2.前回の請求人の請求順位が上位であり、今回の請求人は下位に当たる場合。
(例:前回請求人が戦没者等の兄弟姉妹であり、今回の請求人は三親等内で請求)
なお、審査裁定が遅くなったとしても国債受け取りに影響はありません。
政府は書面の提出等を求める行政手続に関し、オンライン化することを決定しました。
第十二回特別弔慰金の請求についても、令和7年中にマイナポータルサイトのぴったりサービス(汎用電子申請サービス)を利用した申請を可能とする予定です。
マイナポータル申請の本格稼働は令和7年10月を予定しておりますが、今後の稼働準備により開始時期に変更が生じる場合がございます。
詳細が決定しましたら、またお知らせいたします。
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よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5642
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