更新日:2023年4月1日

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特別障害者手当の支給

サービス内容

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給します。
※令和5年度の手当月額は、27,980円で3ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。
(支給月=2月、5月、8月、11月)

 

対象者

  • (1)身体障がい者(手帳1級の一部)
  • (2)知的障がい者(療育手帳Aランクの一部)
  • (3)精神障がい、内部障がいで(1)(2)と同程度の障がいのある方。

※所得制限があります。
※施設入所中の方または病院等に継続して3ヶ月以上入院をしている方は対象外です。

申請手続き

障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。)

持ち物

身体障害者手帳・療育手帳・印鑑・診断書・所得課税証明書(甲府市で申告されている方は不要)・住民票・戸籍謄本・公的年金等証書・年金の年間支払額のわかるもの・本人名義の銀行口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか

※障がいの等級によって診断書が省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

その他参考事項

限度額以上の所得がある場合には支給が停止されます。
所得制限表(PDF:85KB)

 

【問い合わせ先】

障がい福祉課医療支援係

代表番号:055-237-1161(内線:2412)

直通電話:055-237-5642

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉保健総室障がい福祉課医療支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5642

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