更新日:2025年7月31日
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目的 |
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。 |
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支給要件 |
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。ただし、次の場合には手当は支給されません。 (1)障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。 (2)肢体不自由児施設等に入所しているとき。 (3)受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき。 |
支給月額 | 16,100円(令和7年4月より適用) |
支払時期 | 原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。 |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。) |
持ち物 |
障害児福祉手当認定診断書(障害者手帳をお持ちの方で、障がいの等級によって診断書の省略が認められる場合があります)・身体障害者手帳(お持ちの方)・療育手帳(お持ちの方)・印鑑・住民票・戸籍謄本・障がい児名義の銀行口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか |
その他 |
詳しくはお問い合わせください。
【問い合わせ先】 障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161(内線:2426) 直通番号:055-237-5642 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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