更新日:2025年7月31日
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目的 |
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。 |
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支給要件 |
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。 ただし、次の場合には手当は支給されません。 (1)児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき (2)児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき (3)児童が、児童福祉施設等に入所しているとき (4)受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるとき |
支給月額 |
1級:56,800円 2級:37,830円 (令和7年4月より適用) |
支払時期 | 原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。 |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。) |
持ち物 |
特別児童扶養手当認定診断書(障害者手帳をお持ちの方で、障がいの等級によって診断書の省略が認められる場合があります)・身体障害者手帳(お持ちの方)・療育手帳(お持ちの方)・印鑑・住民票・戸籍謄本・保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか |
その他 |
継続認定請求を行う方は、児童の障がいに合った診断書をご利用ください。 様式第2号聴覚、平衡、そしゃく、嚥下、音声、言語用(PDF:93KB) ※診断書ダウンロード時のお願い 山梨県から送付される「(別紙)診断書について」をご確認のうえ、診断書が必要な方のみダウンロードお願いいたします。 一部の方は診断書の提出が省略できる場合がありますので、山梨県から送付される「継続認定請求の提出について(通知)」の内容を必ずご確認ください。 新規請求の方は、請求書等が市役所に備え付けてありますので、このページにある診断書は使用せず一度市役所にてご相談をお願いいたします。 【問い合わせ先】 障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161(内線:2426) 直通電話:055-237-5642 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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