更新日:2025年3月4日
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サービス内容 |
精神または身体に重・中程度の障がいを持つ20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給します。 |
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対象者 |
次の児童(20歳未満)を養育している保護者。
※所得制限があります。 |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。) |
持ち物 |
身体障害者手帳・療育手帳・印鑑・診断書・住民票・戸籍謄本・保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか ※障がいの等級によって診断書が省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
その他参考事項 |
限度額以上の所得がある場合には支給が停止されます。
継続認定請求を行う方は、児童の障がいに合った診断書をご利用ください。 様式第2号聴覚、平衡、そしゃく、嚥下、音声、言語用(PDF:93KB) ※診断書ダウンロード時のお願い 山梨県から送付される「(別紙)診断書について」をご確認のうえ、診断書が必要な方のみダウンロードお願いいたします。 一部の方は診断書の提出が省略できる場合がありますので、山梨県から送付される「継続認定請求の提出について(通知)」の内容を必ずご確認ください。 新規請求の方は、請求書等が市役所に備え付けてありますので、このページにある診断書は使用せず一度市役所にてご相談をお願いいたします。 【問い合わせ先】
障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161(内線:2429) 直通電話:055-237-5642 |
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5240
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