更新日:2023年4月1日

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特別児童扶養手当の支給

サービス内容

精神または身体に重・中程度の障がいを持つ20歳未満の児童を養育している保護者の方に対して支給します。
※令和5年度の手当月額は、重度(1級)が53,700円、中度(2級)が35,760円で、4ヶ月分ずつ指定の口座に県から振り込まれます。(支給月=4月、8月、11月)

対象者

次の児童(20歳未満)を養育している保護者。

  • (1)継続して介護を要する重・中程度の知的障がいまたは同程度の精神障がいがある児童(療育手帳B程度)
  • (2)身体に重・中程度の障がい又は長期にわたる安静を要する児童(身体障害者手帳が1級~3級と4級の一部(下肢機能障がい))

※所得制限があります。
※児童が施設入所中は対象外です。

申請手続き

障がい福祉課で受け付けます。(申請書・診断書は障がい福祉課にあります。)

持ち物

身体障害者手帳・療育手帳・印鑑・診断書・所得課税証明書(甲府市で申告されている方は不要)・住民票・戸籍謄本・保護者名義の銀行等預金口座のわかるもの・個人番号(マイナンバー)通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しのいずれか

※障がいの等級によって診断書が省略できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

その他参考事項

限度額以上の所得がある場合には支給が停止されます。
所得制限表(PDF:85KB)

 

継続認定請求を行う方は、児童の障がいに合った診断書をご利用ください。

様式第1号眼の障害用(PDF:183KB)

様式第2号聴覚、平衡、そしゃく、嚥下、音声、言語用(PDF:93KB)

様式第3号肢体用(PDF:307KB)

様式第4号知的、精神用(PDF:88KB)

様式第5号呼吸機能用(PDF:111KB)

様式第6号循環器、心臓機能用(PDF:113KB)

様式第7号腎、肝、糖尿病用(PDF:118KB)

様式第8号血液、造血器、その他用(PDF:212KB)

※診断書ダウンロード時のお願い

山梨県から送付される「(別紙)診断書について」をご確認のうえ、診断書が必要な方のみダウンロードお願いいたします。

一部の方は診断書の提出が省略できる場合がありますので、山梨県から送付される「継続認定請求の提出について(通知)」の内容を必ずご確認ください。

新規請求の方は、請求書等が市役所に備え付けてありますので、このページにある診断書は使用せず一度市役所にてご相談をお願いいたします。

 

【問い合わせ先】

 

障がい福祉課医療支援係

代表番号:055-237-1161(内線:2412)

直通電話:055-237-5642

 

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

福祉保健総室障がい福祉課医療支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5642

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