更新日:2024年5月7日
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サービス内容 |
心身に障がいのある児童(20歳未満)を養育している保護者に手当を支給します。手当月額は、身障手帳1・2級または療育手帳Aが10,000円、身障手帳3・4級または療育手帳B1が5,000円、身障手帳5・6級または療育手帳B2が2,000円、特別児童扶養手当受給者が7,000円で4ヶ月分ずつ指定の口座に振り込まれます。(支給月=3月、7月、11月) |
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対象者 |
次の児童を養育している保護者。
※施設入所中の場合は10分の7の支給になります。 ※特別児童扶養手当を受給している場合は、一律の金額になります。 |
費用負担 |
ありません |
申請手続き |
障がい福祉課で受け付けます。(申請書は障がい福祉課にあります。) |
持ち物 |
身体障害者手帳・療育手帳・印鑑・保護者名義の銀行預金口座のわかるもの・保護者とその配偶者、対象児童のマイナンバーのわかるもの |
問合先 |
障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161 直通電話:055-237-5642 |
よくある質問
お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課医療支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5642
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