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更新日:2023年3月24日

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福祉・介護職員処遇改善加算等について

処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算について

福祉・介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算については、算定を受ける年度ごとに届出の必要があります。次の厚生労働省からの通知文をご確認していただいたうえで、届出をお願いいたします。

取得の届出

福祉・介護職員処遇改善加算等を取得しようとする場合は、福祉・介護職員処遇改善計画書に必要書類を添えて、加算を取得する年度の別途規定する期日までに、障害福祉サービス事業者ごとに提出してください。
なお、福祉・介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して届け出ることができます。

令和5年度の計画書の提出は、以下のとおりとします。

提出期限

令和5年4月14日(金)消印有効

※原則、期限を過ぎての提出は、翌々月以降の算定となりますのでご注意ください。

提出方法

郵送又は窓口に持参

甲府市役所障がい福祉課相談支援係あて

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号

また、年度の途中で加算を取得しようとする場合は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに提出してください。

提出書類

(1)障害福祉サービス等処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3、2-4)(エクセル:343KB)

(2)職員分類の変更特例に係る報告(必要な場合)(別紙様式2-5)(エクセル:20KB)

(3)その他の必要な書類

労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に科せられていないことの誓約書(誓約書様式(ワード:25KB)
就業規則・給与規定等(労働基準法第89条に規定される就業規則(賃金・退職手当・臨時職員の賃金等に関する規定、キャリアパス要件1.~3.にかかる規定を別に作成している場合には、それらの規定を含む))
労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係、労働保険概算・確定保険料申告書等)

(注)その他の必要な書類については前年度に加算を算定し、引き続きそれに相当する区分の加算を算定する場合であって、すでに提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は添付を省略することができます。

変更等の届出

変更の届出

障害福祉サービス事業者等は、処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更(次の1〜6までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の1〜6までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出ること。(変更に係る届出書)(エクセル:23KB)

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による計画書の作成単位が変更となる場合は、変更届出書及び別紙様式2-1を提出すること。
  2. 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に新規指定や廃止等の事由による増減があった場合は、変更届出書及び以下に定める書類を提出すること。
    処遇改善加算 別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに別紙様式2-2

    特定加算

    別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3
    ベースアップ等加算 別紙様式2-1の2(1)及び(4)並びに別紙様式2-4
  3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び(2)並びに3及び別紙様式2-2を提出すること。
  4. 特定加算に係る配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する特定加算の区分に変更が生じる場合は、配置等要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の2(1)及び(3)並びに別紙様式2-3を提出すること。
  5. 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要を変更届出書に記載すること。
  6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3.)を算定している場合におけるキャリアパス要件1.、キャリアパス要件2.及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合は、キャリアパス要件等の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載すること。

特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項について届け出てください。
なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するための届出を行う際に、特別な事情に係る届出書を再度提出してください。

  1. 加算を取得している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 福祉・介護職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

※福祉・介護職員の賃金水準を引き下げた後に1に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに福祉・介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

賃金改善の実績報告

加算を取得した障害福祉サービス事業者等は、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月(7月)の末日までに提出してください。

(令和4年度の実績報告書の提出は、令和5年7月31日(月)を予定しています。)

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健総室障がい福祉課相談支援係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5240

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