更新日:2023年3月24日
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児童福祉法に規定する指定通所支援を市内において提供しようとするときは、指定障害児通所支援事業者の指定を受けなければなりません。
通所支援の事業等の基準を定める条例における市独自の基準について
各種様式は、以下からダウンロードしてください。
各種届出の様式は、以下からダウンロードしてください。
事由発生後、速やかに届け出てください。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業所は、指定日から1年以内に自己評価結果を公表することが義務づけられています。1年を経過してもなお自己評価結果が未公表の場合は、「自己評価結果等未公表減算」が適用されますので、ご注意ください。
なお、自己評価等の実施と公表方法については、「児童発達支援ガイドライン」及び「放課後等デイサービスガイドライン」をご参照ください。
指定日から1年以内に、次の書類を提出してください。
よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課サービス支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5654
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