更新日:2021年10月27日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談支援事業又は児童福祉法に規定する障害児相談支援事業を市内において行おうとするときは、市長の指定を受けなければなりません。
特定・障害児相談支援事業所に従事する管理者、相談支援専門員等は、原則として専従ですが、特定・障害児相談支援事業所間における職員の兼務は、業務に支障がないものとして認めることとし、一体的に指定できることとします。
当該事業所内や、相談支援事業所以外の事業所・施設等との兼務については、実情を踏まえて判断します。
「総合的に相談支援を行う者」として厚生労働省令で定める基準(以下の3要件)に該当する者であることを要します。
1 | 運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと。ただし、事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場合であっても、以下の場合は対象とします。 (1)他の指定特定・障害児相談支援事業所と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としているとき。 (2)身近な地域に指定特定・障害児相談支援事業所がないとき。 |
2 | 自立支援協議会に定期的に参加する等医療機関や行政との連携体制があること。 |
3 | 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。 |
介護給付費等の算定に係る体制状況等一覧表(エクセル:148KB)
【関連ページ】
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省)(別サイトへリンク)
計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(エクセル:41KB)
よくある質問
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お問い合わせ
福祉保健総室障がい福祉課サービス支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5654
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