更新日:2025年4月1日
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービスを市内において提供しようとするときは、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けなければなりません。
障害福祉サービス事業の基準を定める条例における市独自の基準について
各種様式は、以下からダウンロードしてください。
各種届出の様式は、以下からダウンロードしてください。
事由発生後、速やかに届け出てください。
一人の障がい者が一月に日中活動サービス等を利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)とされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、市長に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
特例の適用を受けようとする月の前月の末日まで(届出は年1回)
郵送で提出してください。
〒400-8585
甲府市丸の内一丁目18番1号
甲府市福祉部福祉支援室障がい福祉課サービス支援係
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よくある質問
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お問い合わせ
福祉支援室障がい福祉課サービス支援係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)
電話番号:055-237-5654
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