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更新日:2024年3月27日
電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う。」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
消費者庁は、関係団体と連携し、「火災保険や地震保険を使って無料で修理をします」と業者から勧誘を受けた時にトラブルに遭わないためのポイントをまとめましたので、下記関連リンクよりご確認ください。
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市民総室総務課消費生活係
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