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更新日:2022年3月24日

利用した覚えのない請求(架空請求)にご注意ください

『消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ』と書かれたハガキが届いたとの相談が当センターに寄せられています。「未納料金があります。至急連絡ください。連絡がない場合は裁判にします。」といった記載があっても、決して連絡しないようご注意ください。

  • 架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
     
  • 実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
     
  • 架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡してはいけません。
     
  • 不安に思ったら、すぐに消費生活センター等にご相談ください。

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お問い合わせ

市民総室総務課消費生活係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304