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更新日:2021年7月7日

特定商取引法改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になります。

 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年6月9日に成立し、同年6月16日に公布されました。

 この改正法のうち、令和3年7月6日施行の売買契約に基づかないで送付された商品に関する規定により、これまで販売業者が返還請求できるとされていた期間が撤廃されることとなり、同日以降に送付された商品については、消費者は直ちに処分を行うことが可能となります。

 詳細やQ&A等、関連リンクからご確認ください。  

           tokusyohou

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