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更新日:2022年11月28日

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成年年齢引き下げについて

2022年(令和4年)4月1日から民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられました。

現在、未成年の方が新成人になる日

生年月日 成年になる日 成年になる年齢
2002年(平成14年)4月1日以前の生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年(平成14年)4月2日から2003年(平成15年)4月1日 2022年(令和4年)4月1日 19歳
2003年(平成15年)4月2日から2004年(平成16年)4月1日 2022年(令和4年)4月1日 18歳
2004年(平成16年)4月2日以降の生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

Q.18歳(成年)になったら何ができるようになるの?

(例)

●親権者(法定代理人)の同意がなくても「契約」できます。

 例えば…携帯電話を購入する、一人暮らしのアパートを借りる、クレジットカードをつくる、ローンを組むこと、など

●結婚(女性の結婚できる年齢は、16歳から18歳へと引き上げられます)

●10年有効パスポートの取得

●国家資格の取得と資格に基づく就職

 例えば…公認会計士、司法書士、行政書士、社会保険労務士など

Q.18歳(成年)になってもできないことは?(20歳になってからできること)

(例)

✖飲酒

✖喫煙

✖公営ギャンブル(競馬、競艇、競輪、オートレース)

✖大型・中型自動車運転免許の取得 など

 

成年になると親の同意がなくても一人で「契約」できるようになります。「契約」には十分注意を!

成年年齢の引き下げによる、若者の消費者被害(投資・バイト詐欺、マルチ・デート商法等)の拡大が心配されています。安易に「契約」を結ばず、冷静に正しい知識を持って悪質商法などにだまされないようにしましょう。

成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル 

  事例

  消費生活庁ライン

消費者トラブルで困ったときは

いったん成立した「契約」は原則取り消すことはできません。しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、不当な勧誘があった場合には契約の取り消しができることがあります。

困ったり、不安に感じた時には、一人で抱え込まず、早めに消費生活センターにご相談ください。

 

甲府市消費生活センター ☎055-237-5309

 

関連リンク

 ◆消費者庁/「18歳から大人」特設ページ(別サイトへリンク)

 ◆政府広報オンライン/18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(別サイトへリンク)

 ◆消費者庁/消費者庁 LINE 公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」の開設について(別サイトへリンク)

 ◆消費者庁/啓発動画、「社会への扉」動画講座/ゆりやんレトリィバァのラップ動画(別サイトへリンク)

 

よくある質問

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お問い合わせ

市民総室総務課消費生活係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5304

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