ホーム > くらし > 消費生活 > 家庭用品品質表示法に基づく検査

更新日:2016年12月7日

ここから本文です。

家庭用品品質表示法に基づく検査

甲府市では、家庭用品品質表示法第19条第1項の規定に基づき、販売店舗への立入検査を行い、検査品目に適切な表示があるかどうかを確認しています。

家庭用品品質表示法

消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。

表示事項・付記事項

各品目ごとに表示事項及び付記事項が定められています。

例:机・テーブル

表示事項…外形寸法、甲板表面、表面加工、取扱上の注意

付記事項…表示者名、住所または電話番号

※詳しくは消費者庁「製品別品質表示の手引き」(別サイトへリンク)をご参照ください。

家庭用品品質表示法に基づく検査品目

机、テーブル、かばん、合成ゴム製のまな板、電気ポットなどが挙げられます。

関連リンク

消費者庁「家庭用品品質表示法」(別サイトへリンク)

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

市民総室総務課消費生活係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5304

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る