更新日:2024年6月5日
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甲府市では、家庭用品品質表示法第19条第1項の規定に基づき、販売店舗への立入検査を行い、検査品目に適切な表示があるかどうかを確認しています。
消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。
各品目ごとに表示事項及び付記事項が定められています。
例:机・テーブル
表示事項…外形寸法、甲板表面材、表面加工、取扱上の注意
付記事項…表示者名、住所または電話番号
※詳しくは消費者庁「製品別品質表示の手引き」(別サイトへリンク)をご参照ください。
机、テーブル、かばん、合成ゴム製のまな板、電気ポットなどが挙げられます。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室総務課消費生活係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5304
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