更新日:2024年6月13日
ここから本文です。
甲府市では、消費生活用製品安全法第41条第1項の規定に基づき、販売店舗への立入検査を行い、PSCマーク表示の有無等を確認しています。
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。
消費生活用製品の中で、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売できず、マークのない危険な製品が市中に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができます。これらの規制対象品目は、自己確認が義務付けられている特定製品とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている特別特定製品があります。
【特定製品】
・特別特定製品…乳幼児用ベッドや浴槽用温水循環器、ライター等に表示されています。
・特別特定製品以外の特定製品…登山用ロープや家庭用の圧力なべ・圧力がま、乗車用ヘルメット等に表示されています。
乳幼児用ベッド、登山用ロープ、家庭用圧力なべ・圧力がま、乗車用ヘルメット、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、石油ストーブ、ライター、石油給湯器、石油ふろがま、磁石製娯楽用品、吸水性合成樹脂製玩具が挙げられます。
よくある質問
お問い合わせ
市民総室総務課消費生活係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)
電話番号:055-237-5304
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください