山梨県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
患者の医療費負担の軽減を図り、精神的・身体的不安を解消することを目的として、本県における先天性血液凝固因子障害等患者の医療保険等の自己負担額を公費で負担します。
事業の概要はこちらからもご覧いただけます。→事業のご案内(PDF:199KB)
対象疾患
「先天性血液凝固因子欠乏症」及び「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」です。
なお、「先天性血液凝固因子欠乏症」は、次のとおりです。
- 第Ⅰ因子(フィブリノゲン)欠乏症
- 第Ⅱ因子(プロトロンビン)欠乏症
- 第Ⅴ因子(不安定因子)欠乏症
- 第Ⅶ因子(安定因子)欠乏症
- 第Ⅷ因子(血友病A)欠乏症
- 第Ⅸ因子(血友病B)欠乏症
- 第Ⅹ因子(スチュアートプラウア)欠乏症
- 第ⅩⅠ因子(PTA)欠乏症
- 第ⅩⅡ因子(ヘイグマン因子)欠乏症
- 第ⅩⅢ因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
- von willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
対象患者
次の項目をすべて満たす方が対象となります。
- 上記の対象疾患と診断された方
- 原則として20歳以上の方(血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者を除く。)
- 医療等を受けている方
- 国民健康保険法の規定による被保険者及び健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
ただし、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われている方は除く。
給付の内容
医療保険等の自己負担額について公費負担します。
認定期間
申請を受理した日から当該年度の3月31日までとなります。引き続き公費負担での医療を希望される場合は、期間満了20日前までに更新手続が必要です。
申請方法
申請の内容に応じて次の書類をご用意の上、甲府市健康支援センター(甲府市保健所)地域保健課までご提出ください。
新規
- 先天性血液凝固因子障害等医療受給者証交付申請書(様式1)(PDF:118KB)
こちらを参考に記入してください→記入例(PDF:162KB)
- 医師の診断書(PDF:65KB)
→血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者を除く。
- 住所が確認できる公的書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 加入している医療保険がわかるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル(アプリ)の資格情報画面)
- 特定疾病療養受領証の写し
→先天性血液凝固第Ⅷ因子(血友病A)欠乏症、第Ⅸ因子(血友病B)欠乏症及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者に限る。
- 裁判所から交付された裁判による和解調書の抄本又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構により交付された通知書の写し
→血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の患者に限る。
受給者証の記載事項変更
<必ず必要なもの>
<変更内容により必要なもの>
- 住所変更→受給者の転居後の情報を確認できる公的書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 氏名変更→受給者の氏名変更後の情報を確認できる公的書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 医療保険変更→新たに加入した医療保険の種類がわかるもの(「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マ
イナポータル(アプリ)の資格情報画面」)いずれかの写し
- その他→変更内容を明らかにする書類
紛失等による受給者証の再交付
受給者証の返還
受給者証の交付を受けている方が他の都道府県に転出するときや疾患が治癒したとき、その他受給者証が不要になったときは、速やかに受給者証を返還してください。
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保健衛生総室地域保健課保健予防係
〒400-0858 甲府市相生2丁目17番1号(健康支援センター2号館1階)
電話番号:055-237-2505
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