更新日:2024年4月15日

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法令に関すること

男女共同参画社会基本法

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。
一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。
このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくことが重要である。
男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。

内閣府男女共同参画局「男女共同参画社会基本法」(別サイトへリンク)

男女雇用機会均等法

働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは、わが国が将来にわたって経済社会の活力を維持していく上で、ますます重要な課題となっています。
このため、男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められています。また、平成29年1月1日からは、上司・同僚からの職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止対策の措置が義務付けられました。

厚生労働省「男女雇用機会均等法のあらまし」(別サイトへリンク)

厚生労働省「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(別サイトへリンク)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
配偶者暴力防止法は、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13(2001)年、議員立法により成立した法律です。

内閣府男女共同参画局「配偶者暴力防止法」(別サイトへリンク)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(別サイトへリンク)

女性活躍推進法

日本における働く女性の現状は、就業率(15歳~64歳)は上昇しているものの、就業を希望しながらも、働いていな女性が231万人に上っています。また、第1子出産を機に約5割の女性が離職するなど、出産・育児を理由に離職する女性は依然
として多ことや出産・育児後に再就職した場合、パートタイム労働者等になる場合が多く、女性雇用者における非正規雇用労働者の割合は6割近くになっています(56.0%)。
管理的立場にある女性の割合は約15%(令和元年)と、近年緩やかな上昇傾向にあるものの、国際的に見ると低い。
(総務省「令和元年労働力調査」より)
一方で、日本は急速な人口減少局面を迎え、国民のニーズの多様化やグローバル化に対応するためにも、企業等における人材の多様性(ダイバーシティ)を確保することが不可欠となっており、女性の活躍の推進が重要と考えられます。
このような状況を踏まえ、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方自治体、一般事業主(民間事業主)が果たすべき責務等を定めた「女性活躍推進法」が2016年(平成28年)4月から全面施行されました。
また、2019年(令和元年)5月に改正女性活躍推進法が成立し、2020年(令和2年)4月1日から順次施行されています。

厚生労働省「女性活躍推進法について」(別サイトへリンク)

厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」(別サイトへリンク)

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とした法律です。

「困難な問題を抱える女性」とは

性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活
を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)

厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援」(別サイトへリンク)

厚生労働省「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(別サイトへリンク)

甲府市男女共同参画推進条例

男女平等は、憲法にもうたわれており、甲府市では今までにも男女共同参画の実現を目指した取組みを進めてきました。
しかし、「男は仕事、女は家庭」といった性別による固定的な意識はまだまだ根強く、男女の不平等を感じることも多いようです。そこで、男女がともに生きる豊かで活力ある社会を実現するため、基本となる理念を示し、市をはじめ、市民や事業者の皆さんが共通の認識をもち、互いに協力して取り組むことができるよう、その基本的な枠組みとして、平成15年4月1日「甲府市男女共同参画推進条例」を制定しました。

甲府市男女共同参画推進条例

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

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お問い合わせ

市民総室人権男女参画課男女参画係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎4階)

電話番号:055-237-5209

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