更新日:2025年6月9日
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道路占用とは、道路上や道路の上空などに一定の施設を設置し、継続して道路を占用(使用)することをいいます。
道路を占用するためには、あらかじめ道路を管理している「道路管理者の許可」を受ける必要があります。
占用する物件や施設ごとに、許可基準が定められており、基準を満たしていなければ許可を受けることができません。
また、占用の許可を受けたときには、占用料を徴収しています。
なお、占用料については、こちらより確認ができます。
紙媒体による申請以外に「やまなしくらしねっと電子申請サービス」による申請を始めました。
是非、ご活用ください。
各種行政手続きの申請を24時間いつでもパソコンやスマートフォンからオンラインで行うサービスです。
今までと同じように紙媒体による申請もできます。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
記入例:ペデストリアンデッキ(PDF:1,249KB)、作業スペース(PDF:101KB)、足場(PDF:301KB)
お知らせ
●甲府駅北口ペデストリアンデッキにおけるポスター掲示について
令和6年4月1日より、ポスター掲示に関する申請及び相談は下記にお願いいたします。
NPO法人甲府駅北口まちづくり委員会
住所:甲府市北口二丁目5−5
電話:055−252−8797
今までと同じように紙媒体による申請もできます。
申請書はこちらからダウンロードしてください。
よくある質問
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お問い合わせ
まち整備室道路河川課用地係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5847
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