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更新日:2026年3月24日

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終身建物賃貸借制度

終身建物賃貸借制度とは

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が、終身にわたり安心して賃貸住宅に居住できる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡した時に終了する、借家人本人一代限りの借家契約により、高齢者に対して住宅を賃貸する事業を行うことができる制度です。

制度の内容は、国土交通省ホームページ(別サイトへリンク)をご参照ください。

制度の概要

住宅を賃貸しようとする民間事業者等(賃貸人)は、市長の認可を受けて、高齢者に対する終身建物賃貸借事業を実施することができます。

入居者の要件

  • 入居者本人は、60歳以上であること
  • 単身であるか、同居者が配偶者又は60歳以上の親族であること

中途解約

賃貸人からの解約

次の場合には、市長の承認を受けて解約の申入れをすることができます。

  • 住宅の老朽、損傷等により賃貸住宅として維持・回復するのに過分の費用を要するに至ったとき
  • 賃借人が長期間住宅に居住せず、かつ、当面居住する見込みがないことにより、認定住宅として適正管理することが困難になったとき
賃借人からの解約
  • 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に賃貸借契約が終了します。
  • 当該解約の期日が、当該申入れ日から6ヶ月以上経過する日に設定されている場合にあっては、当該解約の期日が到来することによって終了します。

入居者本人が死亡した場合の同居者の継続居住

同居者は、入居者本人の死亡を知った日から、1ヶ月以内に継続居住をする旨の申出を事業者に行えば、継続居住が可能です。

主な認可基準

住宅に関する基準

次の面積の基準を満たすこと
  新築住宅 既存住宅
一般住宅 25平方メートル以上 18平方メートル以上

一般住宅(台所等一部共用)

18平方メートル以上 13平方メートル以上

共同居住型住宅(シェアハウス)

1人専用居室:9平方メートル以上

住宅全体の面積:(15×入居者の定員+10)平方メートル以上

※既存住宅:建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅

※台所等一部共用:共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室を備える住宅

※共同居住型住宅:居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する住宅

次の設備の基準を満たすこと

(一般住宅)

  一般住宅 一般住宅(台所等一部共用)
専用部分設備 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅の場合は、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室) 水洗便所及び洗面設備(以下の共同利用設備の基準を満たす場合)
共同利用設備 設置要件なし 台所、収納設備又は浴室(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合)

 

(共同居住型住宅)

専用部分設備 設置要件なし
共同利用設備 居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場
共同利用設備の数 便所、洗面設備、浴室又はシャワー室を、居住人数おおむね5人につき1ヶ所設ける

 

加齢対応構造等に係る基準に適合していること
  • 加齢対応構造等のチェックリスト参照

契約に関する基準

  • 公正証書等の書面による契約であること
  • 仮入居の場合は、終身建物賃貸借に先立ち、定期建物賃貸借(1年以内)をするものであること
  • 権利金その他の借家権の設定の対価を受領しないこと
  • 賃貸住宅の整備をして事業を行う場合、工事の完了前に敷金を受領せず、かつ、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領しないこと
  • 家賃の前払金を受領する場合は、算定基礎を書面で明示し、一定の保全措置を講じること など

事業認可手続き等

甲府市終身建物賃貸借に関する事務取扱要綱(PDF:104KB)

事業認可申請

終身建物賃貸借を行おうとする事業者は、次の書類を提出してください。

賃貸住宅の届出

終身建物賃貸借を行う住宅について、次の届出書等を提出してください。

認可・届出後の手続き

認可・届出の内容に変更が生じた場合は、事業変更認可申請書(第2号様式)に当該変更に係る部分の図書を添付して提出してください。

その他の手続きについては、甲府市終身建物賃貸借に関する事務取扱要綱をご確認ください。

様式集

よくある質問

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ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

まちづくり総室住宅課住宅係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)

電話番号:055-237-5812

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