更新日:2024年5月17日
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2項道路は、基準時(昭和25年11月23日)に既に建築物が立ち並んでいた道で、幅員が1.8m以上4m未満のものです。
建築基準法には、幅員4m以上の道路に2m以上接している敷地でなければ建築物を建築することができないと規定さてれいます。
これは、火災時の延焼をくい止めること、地震などの災害時に支障なく避難ができること、また、日当りや風通といった衛生上最低限必要な空間を確保することをなどを目的としたものです。
しかし、幅員4m未満の道でも、この法律ができる以前から建築物が立ち並んでいた道については、これを救済する目的で法第42条第2項の規定が設けられています。
個人の敷地であっても、道路の中心から2メートルの線(敷地の対面に崖地、川等がある場合は4mの線)が道路境界線と見なされ、この部分に建築物や塀等を建てることができません。
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