更新日:2022年6月10日
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2項道路は、基準時(昭和25年11月23日)に既に建築物が立ち並んでいた道で、一般の通行の用に供されているもの、かつ幅員が1.8メートル以上4メートル未満のものです。
建築基準法では、本来4メートル以上の道路でなければ建築することが出来ません。これは火災の延焼をくい止めるためや地震などの災害時に支障なく避難できること、また、日当たりや風通しといった衛生上最低限必要な道路の幅です。
しかし、4メートル未満の道でも、この法律ができる以前(昭和25年)から建物が立ち並んでいた道については、これを救済する目的で法第42条第2項の規程が設けられています。
個人の敷地であっても、道路の中心線から2メートルのところ(反対側に川や崖がある場合は道が4メートルになるところ)が道路境界線と見なされます。これを「セットバック」と言って、この部分に建物や塀等を建てることができません。
また、この部分に塀や建物が建っている場合は、建物を建替えたり、増改築を行うときに撤去する必要があります。
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