ホーム > まち・環境 > 建築・開発 > 建築基準法関連 > 建築物に関する制限等について

更新日:2023年1月24日

ここから本文です。

建築物に関する制限等について

【目次】

  1. 用途地域・容積率・建ぺい率など
  2. 外壁の後退距離
  3. 絶対高さ制限
  4. 建築物の高さ制限・日影規制
  5. 垂直積雪量
  6. 凍結深度

1.用途地域・容積率・建ぺい率など

2 .外壁の後退距離

  • 第一種低層住居専用地域:1m(建ぺい率が40%の地域に限る)

3. 絶対高さ制限

  • 第一種低層住居専用地域:10m
  • 第二種低層住居専用地域:10m

4. 建築物の高さ制限・日影規制

高さ制限

建築物がある地域又は区域 斜線制限
道路斜線 隣地斜線 北側斜線
距離 勾配 立上り 勾配 立上り 勾配
第一種低層住居専用地域 20m 1.25 5m 1.25
第二種低層住居専用地域 20m 1.25 5m 1.25
第一種中高層住居専用地域 20m 1.25 20m 1.25

除外

(日影規制ありのため)

第二種中高層住居専用地域 20m 1.25 20m 1.25

除外

(日影規制ありのため)

第一種住居地域 20m 1.25 20m 1.25
第二種住居地域 20m 1.25 20m 1.25
準住居地域 20m 1.25 20m 1.25
近隣商業地域 容積率≦400%:20m
容積率=600%:25m
1.5 31m 2.5
商業地域 容積率≦400%:20m
容積率=600%:25m
1.5 31m 2.5
準工業地域 20m 1.5 31m 2.5
工業地域 20m 1.5 31m 2.5
工業専用地域 20m 1.5 31m 2.5
用途地域の指定のない区域
(白地地域)
容積率≦200%:20m
容積率=400%:30m

白地地域の規制

日影規制

地域又は区域 日影規制
対象建築物 平均地盤面からの高さ

規制時間

(d:敷地境界線からの水平距離)

法別表第4

(に)欄の号

5m<d≦10m d>10m
第一種低層住居専用地域 軒高>7m
または
地上階数≧3階
1.5m (2) 4時間 2.5時間
第二種低層住居専用地域 軒高>7m
または
地上階数≧3階
1.5m (2) 4時間 2.5時間
第一種中高層住居専用地域 高さ>10m 4m (2) 4時間 2.5時間
第二種中高層住居専用地域 高さ>10m 4m (2) 4時間 2.5時間
第一種住居地域 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
第二種住居地域 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
準住居地域 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
近隣商業地域※1 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
商業地域
準工業地域※1 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない区域
(白地地域)
備考 ※1:容積率が100%、150%、200%の地域に限ります。

5. 垂直積雪量

区域 数値
黒平町、竹日向町、高成町、川窪町、御岳町、高町、猪狩町、草鹿沢町、塔岩町 65cm
梯町、古関町 60cm
右左口町、心経寺町、中畑町、上向山町、下向山町、白井町、上曽根町、下曽根町 55cm
上記以外の区域 50cm

甲府市建築基準法施行細則(別サイトへリンク)第20条より)

6. 凍結深度

平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、甲府市において定めはありません。

よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る