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更新日:2026年4月30日

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建築物に関する制限等について

【目次】

  1. 用途地域・容積率・建ぺい率など
  2. 外壁の後退距離
  3. 絶対高さ制限
  4. 建築物の高さ制限・日影規制
  5. 垂直積雪量
  6. 凍結深度

1.用途地域・容積率・建ぺい率など

2 .外壁の後退距離

  • 第一種低層住居専用地域:1m(建ぺい率が40%の地域に限る)

3. 絶対高さ制限

  • 第一種低層住居専用地域:10m
  • 第二種低層住居専用地域:10m

4. 建築物の高さ制限・日影規制

高さ制限

建築物がある地域又は区域 斜線制限
道路斜線 隣地斜線 北側斜線
距離 勾配 立上り 勾配 立上り 勾配
第一種低層住居専用地域 20m 1.25 ― ― 5m 1.25
第二種低層住居専用地域 20m 1.25 ― ― 5m 1.25
第一種中高層住居専用地域 20m 1.25 20m 1.25

除外

(日影規制ありのため)

第二種中高層住居専用地域 20m 1.25 20m 1.25

除外

(日影規制ありのため)

第一種住居地域 20m 1.25 20m 1.25 ―
第二種住居地域 20m 1.25 20m 1.25 ―
準住居地域 20m 1.25 20m 1.25 ―
近隣商業地域 容積率≦400%:20m
容積率=600%:25m
1.5 31m 2.5 ―
商業地域 容積率≦400%:20m
容積率=600%:25m
1.5 31m 2.5 ―
準工業地域 20m 1.5 31m 2.5 ―
工業地域 20m 1.5 31m 2.5 ―
工業専用地域 20m 1.5 31m 2.5 ―
用途地域の指定のない区域
(白地地域)
容積率≦200%:20m
容積率=400%:30m

白地地域の規制

―

日影規制

地域又は区域 日影規制
対象建築物 平均地盤面からの高さ

規制時間

(d:敷地境界線からの水平距離)

法別表第4

(に)欄の号

5m<d≦10m d>10m
第一種低層住居専用地域 軒高>7m
または
地上階数≧3階
1.5m (2) 4時間 2.5時間
第二種低層住居専用地域 軒高>7m
または
地上階数≧3階
1.5m (2) 4時間 2.5時間
第一種中高層住居専用地域 高さ>10m 4m (2) 4時間 2.5時間
第二種中高層住居専用地域 高さ>10m 4m (2) 4時間 2.5時間
第一種住居地域 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
第二種住居地域 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
準住居地域 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
近隣商業地域※1 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
商業地域 ―
準工業地域※1 高さ>10m 4m (2) 5時間 3時間
工業地域 ―
工業専用地域 ―
用途地域の指定のない区域
(白地地域)
―
備考 ※1:容積率が100%、150%、200%の地域に限ります。

5. 垂直積雪量

区域 数値
黒平町、竹日向町、高成町、川窪町、御岳町、高町、猪狩町、草鹿沢町、塔岩町 65cm
梯町、古関町 60cm
右左口町、心経寺町、中畑町、上向山町、下向山町、白井町、上曽根町、下曽根町 55cm
上記以外の区域 50cm

(甲府市建築基準法施行細則(別サイトへリンク)第20条より)

6. 凍結深度

平成12年建設省告示第1347号に規定する凍結深度について、甲府市において定めはありません。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

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