更新日:2024年2月23日

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建築基準法第43条

建築基準法第43条について(平成30年9月25日に改正されました)

建築基準法(以下「法」とする)第43条(一部抜粋)

【第1項】建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。

【第2項】前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 [第1号]その敷地が4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。

 [第2号]その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

認定・許可制度

 法第43条で、「(法の)道路に2m以上接しなければならない」とされていますが同条2項の規定により、認定・許可制度があります。

 

※敷地の前面道路の法上の扱いや申請に関する詳細については、建築指導課(055-237-5828)までお問い合わせください。

(地図や公図等がないと場所が特定できない場合などは、窓口へお越しいただく場合があります。)

国土交通省令(法施行規則第10条の3)の規定について(令和5年12月13日に改正されました)

法施行規則第10条の3(一部抜粋)

法第43条第2項第1号認定について

【第1項】法第43条第2項第1号における国土交通省令で定める道の基準(上記[第1号]下線部)は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 [第1号]農道その他これに類する公共の用に供する道であること。

 [第2号]令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。

【第3項】法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。

 [第1号]次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。

       イ 第1項第1号に規定する道  法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途

       ロ 第1項第2号に規定する道  一戸建ての住宅、長屋又は法別表第2(い)項第2号に掲げる用途

 [第2号]延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500平方メートル以内であること。

【建築基準法第43条第2項第1号に係る改正について】(PDF:104KB)

第43条第2項第2号許可について

【第4項】法第43条第2項第2号における国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

 [第1号]その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。

 [第2号]その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。

 [第3号]その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。

法第43条第2項第1号認定について

 法第43条第2項第1号認定について、甲府市では上記の省令に基づき審査をいたします。

法第43条第2項第1項認定申請手続き

認定申請に先立ち、事前審査をしております。事前審査終了後、受付となります。

事前審査には、必要書類を1部(正本)整え、提出してください。

 必要書類等

  • 認定申請書 正本・副本
  • 申請手数料 27,000円
  • 代理人がいる場合は委任状
  • その他添付書類(公図、図面、承諾書等)

法第43条第2項第2号許可について

 法第43条第2項第2号許可について、甲府市では上記の省令及び甲府市建築基準法第43条第2項第2号許可基準に基づき、審査をいたします。

 【甲府市建築基準法第43条第2項第2号許可基準(PDF:99KB)】 / 【総括表(PDF:220KB)


 その空地等が、建築物の用途、位置、規模、構造によって、敷地との関係で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無いかを審査し、建築審査会の同意を得た上で消防長の同意を得て、条件を付して許可されます。

 建築審査会は、7名の委員(法律、経済、公衆衛生、建築、都市計画、行政の各分野から選任)により、おおむね月1回開催されています。

法第43条第2項第2項許可申請手続き

許可申請に先立ち、事前審査をしております。事前審査終了後、受付となります。

事前審査として毎月20までに必要書類を整え、1部(正本)提出してください。

(翌月の建築審査会で審議します。)

包括同意の場合は、随時受け付けます。

必要書類等

  • 許可申請書 正本・副本
  • 申請手数料 33,000円
  • 代理人がいる場合は委任状
  • その他添付書類(公図、図面、承諾書、同意書等)

  令和5年7月1日より、通行承諾の取り扱いが変わります。詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:38KB)  

敷地後退(セットバック)等に、ご協力をお願いします

【建物を建てる方へ】

幅員が4m未満の道(私道等)のみに面した敷地の場合、建築確認の前に許可が必要となります。

この許可にあたり、市では道の中心線から2mまでの敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更を求めています。

これは、敷地前面の道を交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして担保するためのものであり、当該部分に、門、塀及び植栽など、公衆用道路としての機能を妨げるような工作物等を設けることはできません。

また、緊急車両等の円滑な通行が確保されるよう、当該部分の適切な維持管理をお願いします。

【沿線の皆様へ】

市では、上記の許可に当たり、次の事項を求めています。

  • 沿線の土地所有者の皆様からの建築時における敷地後退の同意
  • 私道等の所有者の皆様からの通行の承諾

【案内パンフレット】(PDF:631KB)

 

申請手続きと書式

 

 【別ページへリンク

 

 

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お問い合わせ

まち開発室建築指導課指導係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5828

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