更新日:2024年12月4日
ここから本文です。
【第1項】建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
【第2項】前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
[第1号]その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
[第2号]その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
法第43条において、「(法で規定する)道路に2m以上接しなければならない」とされていますが、同条第2項の規定に基づく認定・許可制度があります。
※敷地が接する道路の法上の取扱いや認定・許可申請に関する件につきましては、建築指導課(055-237-5828)までお問い合わせください。
(地図や公図等をご持参のうえ、窓口へお越しいただく場合があります。)
【第1項】法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める道の基準(上記[第1号]下線部)は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
[第1号]農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
[第2号]法施行令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
【第3項】法第43条第2項第1号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
[第1号]次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第1項第1号に規定する道 法別表第1(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第1項第2号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第2(い)項第2号に掲げる用途
[第2号]延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合にあっては、その延べ面積の合計)が500m2以内であること。
【建築基準法第43条第2項第1号に係る改正について】(PDF:104KB)
【第4項】法第43条第2項第2号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
[第1号]その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
[第2号]その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接する建築物であること。
[第3号]その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
法第43条第2項第1号認定について、甲府市では上記の省令に基づき審査します。
認定申請に先立ち、事前審査をしており、事前審査終了後に受付となります。
法第43条第2項第2号許可について、甲府市では上記の省令及び甲府市建築基準法第43条第2項第2号許可基準に基づき審査します。
【甲府市建築基準法第43条第2項第2号許可基準(PDF:99KB)】 / 【総括表(PDF:220KB)】
その空地等が、建築物の用途、位置、規模、構造によって、敷地との関係で交通上、安全上、防火上及び衛生上支障が無いかを審査し、建築審査会の同意を得たうえで許可します。
(セットバック部分の分筆、公衆用道路への地目変更など、許可条件を付す場合があります。)
建築審査会は、7名の委員(法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生又は行政の分野から選任)により、おおむね月1回開催しています。
許可申請に先立ち、事前審査をしており、事前審査終了後に受付となります。
毎月20日までに事前審査が提出されたものが、翌月の建築審査会の審議案件となります。
なお、包括同意対象の許可申請については、随時受け付けています。
令和5年7月1日より、通行承諾の取扱いを変更しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:38KB)
幅員が4m未満の道(私道等)のみに面した敷地の場合、建築確認の前に許可が必要となります。
市では、敷地が接する道を交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして担保するため、道の中心線から2mまでの敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更を求めています。
(認定の場合においても、4m未満の道に敷地が接している場合、道の中心線から2mまでの敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更を求めています。)
また、当該部分に、門、塀及び植栽など、公衆用道路としての機能を妨げるような工作物等を設けることはできません。
なお、緊急車両等の円滑な通行が確保されるよう、当該部分の適切な維持管理をお願いします。
許可(認定)にあたり、条件※が附されている場合、完了検査までに「許可(認定)条件履行報告書」の提出が必要となります。
※敷地後退及び後退部分の分筆・公衆用道路への地目変更
幅員が4m未満の道(私道等)のみに面した敷地の場合、建築確認の前に許可が必要となります。
市では、この許可に当たり、建物を建てる方に対し、次の書面の提出を求めています。
甲府市役所からのお知らせ(案内パンフレット)(PDF:340KB)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
まち開発室建築指導課指導係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5828
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください