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更新日:2019年10月23日

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中間検査・完了検査

中間及び完了検査

東海地震などの災害の発生が懸念されています。建築物の品質向上、施工不良の排除のため、甲府市では平成11年11月1日より建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を行ってきました。この中間検査の実施期間が令和元年10月31日までとなっていましたが、5年間期間を延長して実施することとなりました。

中間検査制度について

中間検査を行う期間

令和元年11月1日より5年間です。

中間検査の対象となる建築物

床面積の合計が100平方メートル以上の建築物です。
ただし、次の建築物等は除きます。

  1. 法第18条に規定する建築物---国、県等の建築物
  2. 法第84条の2に規定する建築物---簡易な構造の建築物
  3. 法第85条第5項に規定する建築物---仮設建築物
  4. 建築物に附属する独立した機械室、電気室等
  5. 法第68条の11第1項に規定する建築物---プレハブ住宅

中間検査を行う時期と、検査の内容

特定工程は、上記の建築物の構造、規模により、それぞれ鉄筋の配筋検査・軸組みの緊結・鉄骨の建方完了時などと決められています。(特定工程一覧(PDF:100KB))
建築主は、その工事が特定工程に達してから、4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
また、その検査に合格しなければ次の工事を進めることができません。
検査項目は、建築基準関係規定に基づくものです。

中間検査終了後は「中間検査合格証」が交付されます。

※木造住宅の軸組みで接続方法によるチェックは「軸組シート(N値)ver.2.0(エクセル:380KB)」があります。

完了検査制度について

確認申請を要する建築物の工事が完了した場合、建築主は、4日以内に建築主事あてに「完了検査申請書」を提出しなければなりません。

完了検査済ステッカー
建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している場合は「検査済証」が交付されます。また、建築物完了検査済の「ステッカー」を同時に配布し、この制度の啓蒙と普及を図っております。

よくある質問

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お問い合わせ

まち開発室建築指導課

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

審査係:055-237-5824(直通)
指導係:055-237-5828(直通)
FAX:055-232-4834

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