更新日:2019年10月23日
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東海地震などの災害の発生が懸念されています。建築物の品質向上、施工不良の排除のため、甲府市では平成11年11月1日より建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を行ってきました。この中間検査の実施期間が令和元年10月31日までとなっていましたが、5年間期間を延長して実施することとなりました。
令和元年11月1日より5年間です。
床面積の合計が100平方メートル以上の建築物です。
ただし、次の建築物等は除きます。
特定工程は、上記の建築物の構造、規模により、それぞれ鉄筋の配筋検査・軸組みの緊結・鉄骨の建方完了時などと決められています。(特定工程一覧(PDF:100KB))
建築主は、その工事が特定工程に達してから、4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。
また、その検査に合格しなければ次の工事を進めることができません。
検査項目は、建築基準関係規定に基づくものです。
中間検査終了後は「中間検査合格証」が交付されます。
※木造住宅の軸組みで接続方法によるチェックは「軸組シート(N値)ver.2.0(エクセル:380KB)」があります。
確認申請を要する建築物の工事が完了した場合、建築主は、4日以内に建築主事あてに「完了検査申請書」を提出しなければなりません。
建築物と敷地が建築基準関係規定に適合している場合は「検査済証」が交付されます。また、建築物完了検査済の「ステッカー」を同時に配布し、この制度の啓蒙と普及を図っております。
よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室建築指導課
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
審査係:055-237-5824(直通)
指導係:055-237-5828(直通)
FAX:055-232-4834
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