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更新日:2023年1月24日

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選挙事務所等の仮設建築物について

選挙事務所等の短期間で撤去する仮設建築物についても、建築場所や規模等により、建築基準法に基づく「建築確認申請」等の手続きが必要となります。

なお、許可を受けることにより、建築基準法令の一部の規定が緩和されます。

詳しくは、お問い合わせください。

よくある質問

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まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

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