ホーム > まち・環境 > 建築・開発 > 建築基準法関連 > 建築基準法上の道路種別等に関する相談について

更新日:2025年8月29日

ここから本文です。

建築基準法上の道路種別等に関する相談について

建築基準法上の道路確認の重要性

建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければなりません。そのため、「道路の種別」と「接道の確認」は、その敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する大切な情報となります。

また、幅員が4mに満たない道路に接する敷地は、建築時に道路後退(セットバック)や許可申請が必要となり、後退部分の土地利用が制限されることになります。そのため、事前に周囲の状況等、「道路後退の方法」を調査した上で建築敷地を確定する必要があります。

道路相談時には「道路相談カード」を提出してください

「道路種別の判定」「接道の確認」「道路後退の方法」等、建築基準法上の道路に関する具体的な相談は、トラブル防止等の観点から「道路相談カード」以下の必要書類をお持ちのうえ、本庁舎7階建築指導課窓口までご相談ください。

建築指導課からのお知らせ(案内パンフレット)(PDF:138KB)

必要書類

  • 道路相談カード <必須>

   道路相談カード(PDF:220KB) 道路相談カード(エクセル:16KB) 記載例(PDF:533KB)

  • 案内図(住宅地図等) <必須>
  • 公図の写し <必須>
  • 現況図(実測図)※1 <必須>
  • 現況写真※2
  • 登記事項証明書の写し※2
  • 地積測量図※2
  • 建築計画図(配置図)※2
  • 道路台帳※2

 ※1現況図を用意できない場合は、公図の写し及び現況写真に「道路幅員」を記載してください。

 ※2できれば資料を提出してください。

注意事項

  1. 添付する公図や案内図に確認したい道路をわかりやすく表示してください(記載例をご確認ください)。
  2. 道路相談は調査項目が多岐にわたるため、回答までに通常2週間程度お時間をいただきます。なお、調査道路の長さや状況によっては、約1ヶ月程度かかる場合がありますので余裕をもってご相談ください。
  3. 回答後に使用状況・権利関係・形状の変更等があった場合など、回答内容と取扱いが変わる場合があります。

 


よくある質問

「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか?
上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
ご不明な点は、よくある質問内のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

まち開発室建築指導課審査係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)

電話番号:055-237-5824

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページの情報はわかりやすかったですか?

ページの先頭へ戻る