更新日:2025年8月29日
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建築物の敷地は、建築基準法上の「道路」に2m以上接していなければなりません。そのため、「道路の種別」と「接道の確認」は、その敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する大切な情報となります。
また、幅員が4mに満たない道路に接する敷地は、建築時に道路後退(セットバック)や許可申請が必要となり、後退部分の土地利用が制限されることになります。そのため、事前に周囲の状況等、「道路後退の方法」を調査した上で建築敷地を確定する必要があります。
「道路種別の判定」、「接道の確認」、「道路後退の方法」等、建築基準法上の道路に関する具体的な相談は、トラブル防止等の観点から「道路相談カード」と以下の必要書類をお持ちのうえ、本庁舎7階建築指導課窓口までご相談ください。
建築指導課からのお知らせ(案内パンフレット)(PDF:138KB)
道路相談カード(PDF:220KB) 道路相談カード(エクセル:16KB) 記載例(PDF:533KB)
※1現況図を用意できない場合は、公図の写し及び現況写真に「道路幅員」を記載してください。
※2できれば資料を提出してください。
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よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室建築指導課審査係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-237-5824
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