更新日:2026年3月24日
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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、従来、寄附を行った人が確定申告をすることで、所得税と個人住民税それぞれで控除を受けることとされていた手続きにかえて、ふるさと納税を行なう際に、寄附先の地方公共団体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、所得税の寄附金控除相当額と個人住民税の寄附金税額控除が合わせて翌年度の個人住民税から控除されるという仕組みです。
令和元年6月以降の寄附については、総務大臣が指定する都道府県及び市区町村(特別区)に対する寄附金(特例控除対象寄附金)のみ、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となります。
特例控除対象寄附金の対象となる団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(別サイトへリンク)をご確認ください。
都道府県や市区町村、特別区に対する寄附金(令和元年6月以降は総務大臣が指定した団体に対する寄附金)
ただし、寄附先の団体が5団体以下の場合に限ります。
給与所得者など、確定申告をする必要のない方
自営業などの方や、給与所得者でも医療費控除などの確定申告を行なう方は、対象となりませんのでご注意ください。
いずれも、提出期限は寄附をした翌年の1月10日までです。
上記を受理した各地方公共団体から、寄附をした方の住所地市町村へ、特例申請があったことが通知されます。
特例制度の利用は、申告をしないことが前提となりますので、医療費控除や扶養控除などを受けるために確定申告や市県民税の申告をすることとなった場合は、特例申請書を提出していても、寄附金控除の内容を申告書に記載しなければ控除の適用は受けられません。控除の証明となる領収証などは、破棄せず保管しておくようお願いします。
また、特例申請は、住民税が課税される市町村(ふるさと納税をした翌年1月1日に居住している市町村)に通知されなければなりません。住所変更などがあった場合は、必ず申告特例申請事項変更届出書を提出してください。
なお、特例制度を利用しない場合は、これまでどおり確定申告をすれば寄附金控除を受けることができます。
平成27年4月1日の税制改正に伴い、次の条件に該当する場合、申請により確定申告が不要となります。
(1)寄附を行った年の所得について、確定申告をする必要が無い方
(2)1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの方
ワンストップ特例制度を利用される場合は、いずれかの方法で申請ください。
【オンラインで申請される場合】
ふるまどから申請が可能です。申請方法についてはこちらをご確認ください。
【紙で申請される場合】
次の書類に必要事項をご記入のうえ、甲府市までご郵送ください。(寄附のお申し込み時に、ワンストップ申請を希望されている方には、次の書類を寄附金受領証明書に同封してお送りしております。ただし、お急ぎの場合はご自身でダウンロードのうえ、申請をお願い致します。)
また、平成28年1月1日よりマイナンバー法の施行により、各種書類の提出が義務付けられました。上記の申告特例申請書と一緒に、以下のいずれかの書類を同封してください。
※提出書類に不足や不備がありますと寄附金控除を受けられません。
十分ご確認をお願いします。
ふるさと納税ワンストップ特例の申請を提出した後、氏名、住所等が変更となった場合は、寄附を行った年の翌年1月10日までに、次の申請書に必要事項をご記入いただき、「変更部分が確認できる本人確認書類(住民票の写しや運転免許証・マイナンバーカードのコピーなど)」を添付して甲府市までご郵送ください。
【例「払込書払い」の場合】

※所得税の控除は行われず、ふるさと納税を行った年の翌年度の住民税が減額されます。
ご提出先
〒400-0864
山梨県甲府市湯田二丁目12-18
甲府市ふるさと納税サポート室 あて
※甲府市はふるさと納税業務を一部外部委託しております。
※甲府市ふるさと納税サポート室はR4年12月に移転しました。
(旧住所:山梨県甲府市大里町97-1)
よくある質問
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お問い合わせ
産業総室ふるさと納税課ふるさと納税係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:050-3096-7539
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