更新日:2025年1月6日
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甲府市つつじが崎霊園の空き墳墓地について、令和6年10月から募集方法が一部変更されています。
第3区墳墓地については、年間を通していつでもお申込みできます。(先着順となりますので、ご承知おきください。)
第1区及び第2区については、今までどおりの抽選会による公募を行っています。
甲府市つつじが崎霊園では、使用者から返還された墳墓地について新しい使用者を随時公募しています。
公募により墳墓地の使用を希望する方は1〜6を確認のうえ使用申請を行ってください。
使用申請していただいた方には、抽選を行う前に通知します。
通知が届いた方は、同封の書類を確認のうえ使用を希望する墳墓地をお申し込みください。申し込んだ墳墓地に複
数の申し込みがあった場合は抽選となります。
令和6年度は、年2回の抽選会を予定しており、1回目は令和6年9月30日に開催しました。2回目は令和7年3月頃
開催予定です。
次回の抽選時期は墳墓地の返還状況によりますが、決定次第、甲府市広報及びホームページでお知らせします。
第1区及び第2区墳墓地の使用を希望し、抽選会に参加する方は、1−1、1−2をご覧ください。
第3区墳墓地の使用を希望し、随時申込する方は、2−1、2−2をご覧ください。
第3区墳墓地の空き状況は 霊園3区空き状況(1.6現在)(PDF:142KB) のとおりです。
なお、墳墓地の型式及び使用料等は つつじが崎霊園墳墓地型式及び使用料一覧(PDF:50KB) のとおりです。
(1)甲府市に住所を有する方、または埋葬される方が甲府市住民であること
(2)市町村民税または特別区民税を滞納していない方
(3)現に遺骨(焼骨に限る。)を保管している方(分骨は不可)
(4)墳墓地の継承が可能な方(現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。)
※ 墳墓地ごとの管理は使用者ご自身で行っていただきます。(例 清掃、草取り、樹木の剪定など)
※( )は発行窓口
(1)墳墓地使用許可申請書(PDF:59KB)(公園緑地課) ※記入方法は公園緑地課へお問い合わせください。
(2)住民票の写し(本籍の記載があるもの)(市民課または市内各窓口センター)
(3)亡くなった方との続柄、その他身分関係を証明する書類(戸籍等)(市民課または市内各窓口センター)
(4)市町村民税又は特別区民税の未納がないことの証明書(市民税課、市内各窓口センター)
(5)火葬許可書の写し(死亡届を提出した時に市民課から配布または斎場で焼骨後に配布)
※ 使用申請は郵送でも可能ですが確認の電話をさせていただく場合もあります。
(1)甲府市に住所を有する方、または埋葬される方が甲府市住民であること
※ 遺骨を保有していない場合は、申請者は甲府市に住所を有する方に限ります。
(2)市町村民税または特別区民税を滞納していない方
(3)墳墓地の継承が可能な方(現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。)
※ 墳墓地ごとの管理は使用者ご自身で行っていただきます。(例 清掃、草取り、樹木の剪定など)
※( )は発行窓口
(1)墳墓地使用許可申請書(PDF:59KB)(公園緑地課) ※記入方法は公園緑地課へお問い合わせください。
(2)住民票の写し(本籍の記載があるもの)(市民課または市内各窓口センター)
(3)亡くなった方との続柄、その他身分関係を証明する書類(戸籍等)(市民課または市内各窓口センター)
(4)市町村民税又は特別区民税の未納がないことの証明書(市民税課、市内各窓口センター)
(5)火葬許可書の写し(死亡届を提出した時に市民課から配布または斎場で焼骨後に配布)
※ 使用申請は郵送でも可能ですが確認の電話をさせていただく場合もあります。
※ 遺骨の保有がない場合も(3)の申請者の身分を証明する戸籍等もご提出ください。
※ (5)は、現に遺骨を保有している方のみ必要となります。
※ 第3区墳墓地の使用許可については、申請者の資格を確認し、申込日の先着順で使用者及び使用場所を決定します。
その後、下記の5.にある第1年度年間使用料の納付書を送付します。
納付が確認されましたら下記の6.にある「墳墓地使用許可証」を送付します。
(1)甲府市つつじが崎霊園使用希望墳墓地への申し込みについて
(2)申込対象墳墓地一覧表
(3)霊園見取図
(4)使用希望墳墓地申込書
(5)委任状(代理人が使用申請を行う場合は必要)
上記3の書類を発送する際には、現地に墳墓地番号が分かる看板を設置します。通知に同封してある申込対象墳墓地一覧表及び霊園見取図を参照しどの墳墓地を希望するのか現地確認をしてください。
その後は、使用希望墳墓地申込書に希望墳墓地番号を記入し、通知に記載されている締切期日までに公園緑地課へ3.(4)及び(5)の書類を提出してください。提出は郵送でも可能ですが提出期日内に到着するよう発送してください。
1つの墳墓地に申し込みが単独であった場合は当選が確定します。重複した場合は抽選を行います。
(1)当選決定通知書
(2)第1年度年間使用料の納付書
※指定期日までに納付してください。。
墳墓地使用許可証が届きましたら、新規使用許可の手続きは終了となります。
墳墓地使用許可証は焼骨を墳墓に納める申請等で使用しますので大切に保管してください。
墓石の設置や納骨などの申請方法は下記の「甲府市つつじが崎霊園の申請手続きについて」を参照してください。
第2年以降の年間使用料は納付書が届きましたら、期日までに納付してください。
期日は毎年7月1日~7月31日までとなります。
なお、使用者の皆様には、使用料の口座振替をお願いしています。
墳墓地を使用しない前に使用権を返還した場合に限るものとし、還付金額は許可した時に納入した
使用料(第1年目の使用料) のみについて、次の算式により計算した額とします。
使用料×((10-経過年数)/10)=還付金額
(※経過年数が一年未満の場合は繰り上げて1年単位で計算する。)
使用料の還付を受ける方は墳墓地使用料還付請求書を提出する。
次の手続きに応じて必要書類を持参のうえ公園緑地課に提出してください。提出は郵送でも可能です。
設置または撤去する前に以下の書類を提出してください。
(1) 「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「墳墓施設等設置承認申請書」(第6号様式)(RTF:44KB)
(3) 仕様書(ワード:18KB)・設計書(ワード:17KB)・図面(平面・断面・正面・透視)
※ (2)・(3)は、2部提出する。
(4) 印鑑(墳墓施設等設置承認申請書に使用)
(5) 墳墓施設撤去工事仕様書(PDF:73KB)(撤去の場合)
(6) 墳墓地を更地(石碑・納骨室等を全て撤去)にしたことがわかる写真(撤去の場合)
(※高さとは盛土の地盤面から設備の最高部までのことをいう)
(1)「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「焼骨埋収蔵承認申請書」(第11号様式)(エクセル:13KB)
(3) 「死体火葬許可証」 又は 「改葬許可証」
(4)印鑑(焼骨埋収蔵承認申請書に使用)
※使用者が死亡した場合は「4.墳墓地使用許可証の名義人を変更する場合」を同時に行ってください。
(1) 「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「墳墓地使用許可証記載事項変更届」(第10号様式)(エクセル:14KB)
(3) 「住民票」(本籍記入のあるもの)
(4) 印鑑(墳墓地使用許可証記載事項変更届に使用)
(1) 「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「墳墓地使用権承継承認申請書」(第8号様式)(エクセル:14KB)
(3) 「戸籍謄本」(新使用者と現使用者(死亡者)との相続関係の判明ができる原戸籍等)
(妻または夫及び使用者の子どもの載っているもの)
または法務局登記官が認証した法定相続情報一覧図
(4) 「同意書」(相続する人以外の相続関係者全員)(ワード:28KB)
(5) 「住民票」(新使用者の本籍記入のあるもの)
(6) 印鑑(墳墓地使用権承継承認申請書に使用)
(1) 「墳墓地使用許可証再交付申請書」(第9号様式)(エクセル:14KB)
(3) 印鑑(墳墓地使用許可証再交付申請書・紛失理由書に使用)
(1) 「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「親族外焼骨埋収蔵承認申請書」(第11様式2)(RTF:39KB)
※申請人は使用者に限ります
(3) 「死体火葬許可証」又は「改葬許可証」
(4) 印鑑(親族外焼骨埋収蔵承認申請書に使用)
(1) 「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「改葬承認申請書」(第12号様式(RTF:44KB))
改葬承認申請書の申請者が墳墓地使用者でない場合及び墳墓地使用者が死亡している場合に必要です。
(4) 印鑑(改葬承認申請書に使用)
※全部の焼骨を他の墓地へ移す場合は、この手続き後に「1.墓石等の撤去」「8.墓地を返還する場合」の順番に手続きを行ってください。
(1) 「甲府市墳墓地使用許可証」
(2) 「墳墓地使用権返還届」(第7号様式)(RTF:33KB)
(3) 「墳墓施設等設置承認申請書」「□撤去」(第6号様式)(RTF:44KB)
(4) 印鑑(墳墓地使用権返還届・墳墓施設等設置承認申請書に使用)
※墳墓地の未使用の場合は、「(3)」は必要ありません。
(5) 墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。
よくある質問
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お問い合わせ
まち開発室公園緑地課公園係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎7階)
電話番号:055-223-6101
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