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更新日:2026年10月1日

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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)を対象に、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

国民年金保険料の育児免除制度(日本年金機構ホームページ)(別サイトへリンク)

育児免除制度周知用リーフレット(日本年金機構ホームページ)(別サイトへリンク)

1.対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母。

子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります(所得要件はありません)。

 (1) 子と身分(親子)関係が継続していること

 (2) 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託されている子、当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより養育里親として委託されている子、も含みます

2.国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

子が1歳になる誕生日の前月まで。産前産後免除期間(別サイトへリンク)を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月まで(最大12カ月間)。ただし、令和8年10月1日以降に限ります。

3.申請に必要な書類

電子申請する場合

原則不要です。簡単便利な電子申請をぜひご利用ください。

電子申請(マイナポータル)(日本年金機構ホームページ)(別サイトへリンク)

窓口で申請する場合

 (1)来庁者の本人確認書類・・・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど 

 (2)年金番号が確認できる書類・・・年金手帳など

 (3)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類・・・戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

 ※市で身分関係(親子関係)が確認できる場合は不要

※同一世帯の方以外が手続きする場合は、被保険者本人が記入した委任状と代理人の本人確認書類をご用意ください

委任状(日本年金機構ホームページ)(別サイトへリンク)

委任状記入例(日本年金機構ホームページ)(別サイトへリンク)

以下の(ア)から(エ)に該当する方は、申請時に証明書類の添付が必要

 (ア)親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

   ・外国籍であるものが所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳分

 (イ)特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

   ・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

 (ウ)養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

   ・児童相談所が交付する措置決定通知書

 (エ)当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

   ・児童相談所長が発行する証明書

4.届出が不要な場合

産前産後免除期間終了後に、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届いた方。

※育児免除に該当することが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が届きます。お知らせが届いた方で育児免除に該当する方は手続きを行ってください

※実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です

 

制度の詳細について、詳しくは下記問い合わせ先へおたずねください

問い合わせ先

日本年金機構 甲府年金事務所(別サイトへリンク)

電話:055-252-1431

〒400-8565 甲府市塩部1-3-12

よくある質問

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お問い合わせ

市民総室市民課国民年金係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎2階)

電話番号:055-237-5385

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