ホーム > 注意・緊急情報一覧 > 若者の除毛剤による皮膚障害にご注意ください

ここから本文です。

更新日:2022年6月1日

若者の除毛剤による皮膚障害にご注意ください

全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。

除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。

  1. 除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう
  2. まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう
  3. 肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう
  4. 特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう

除毛剤等を使って異常が生じた場合や定期購入の解約など困った場合等は、消費生活センターに電話してご相談ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民総室総務課消費生活係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 甲府市役所本庁舎4階
電話番号:055-237-5304