更新日:2022年5月26日
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甲府市中心市街地活性化基本計画で位置づける中心市街地区域内において活性化を図るため、自主的かつ意欲的で独自性のあるイベント又は中心街魅力創出事業等(以下「イベント活動等」という。」)を企画運営する商工団体又は民間事業者等(以下「商工団体等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
商工会議所、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項第1号のロに規定する会社及び任意の商店街とします。
次に掲げる団体も、以下1~3の要件を満たせば補助対象となります。
甲府市内に主たる事務所又は活動拠点を有する自主性、公益性があり、非営利である市民活動団体(NPO、市民活動団体、ボランティアグループ、自治会等)
※ただし、政治的活動、宗教的活動を主たる目的として設置された団体、公序良俗に反すると認められる団体、専ら営利を目的とする団体、その他市長が適当でないと認める団体等は補助対象団体として認められません。
以下1~5を全て満たす事業とします。
ただし、営利、その他の私的な利益を目的とする事業、宗教的活動又は政治的活動を主たる目的とする事業、売名を目的とする事業、申請を行った年度内に事業が完了しないおそれがある事業、事業の効果が特定の個人、グループのみに帰属する事業、その他市長が適当でないと認める事業は補助対象事業として認められません。
補助率は補助対象経費の3分の2以内とし、補助限度額は50万円とします。
※ 事業実施者が、本事業補助金以外に国県等からの補助金及び、事業実施に係るチケット販売による収入、チラシ等への企業広告掲載による収入等があるときは、総事業費から当該収入等の額を控除して、補助金の額を算定します。
経費区分 |
経費の説明 |
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謝金 |
イベント実施に係る専門家や出演者への謝金とする。 (実施団体構成員及び実施団体関係者に対するものは除く。) |
旅費 |
イベント実施に係る専門家、出演者に対する交通費とする。 (実施団体構成員及び実施団体関係者に対するものは除く。) |
報告普及費 |
会議資料作成に係る経費。 |
資料作成費 |
資料購入の費用、又はパンフレット、ビデオ等の作成費。 |
通信運搬費 |
郵便料金、切手、ハガキ購入費用、運送代等とする。 ただし、補助対象事業で使用されたことが特定でき、明確に区分されているものに限る。 |
店舗等賃借料 |
イベント実施にかかわるもので、短期間のものに限る。 ただし、敷金、礼金や保証金は含まない。 |
会場使用料 |
会場の借上げ料。 |
設営費 |
看板、装飾、音響設備等の機材に係る工事費及びレンタル料等とする。 |
広告宣伝費 |
ポスター・チラシ・チケット等の作成及び印刷、折込広告、広告掲載、ホームページ制作等、宣伝に必要な経費とする。 |
消耗品費 |
補助対象事業で使用されたことが特定でき、明確に区分されているものに限る。 |
委託費 |
企画の立案及び業務の遂行が委託によらなければ難しい場合に限る。 |
雑費 |
集計・分析に係る費用。 |
機器借上・借損料 |
賃借の対価として支払う費用。 活動機材・活動用具や事務機器の借り上げ(リース料・借り上げによって発生する設置等作業費を含めることができる)。 |
雑役務費 |
事業の遂行に必要なアルバイト賃金とする。ただし、単価根拠が明確なものに限る。 雑役務費に要する経費については、全体の事業経費の20%以内を対象経費と認めるものとする。 |
市長が必要と認める経費 |
事業の実施に必要な経費で市長が必要と認める経費 |
※ 補助対象とならない経費については要綱をご確認ください。
甲府市中心市街地企画提案型自主的取組支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、中心市街地進行課へ提出をお願いします。(郵送不可)
※補助金の交付を受けようとする団体等は、事業着手前に必ず産業部中心市街地振興課へ事前にご相談ください。事前相談の無い申請書は、受理しない場合もございますのでご了承ください。
よくある質問
お問い合わせ
商工観光室中心市街地振興課振興係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎8階)
電話番号:055-237-5693
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