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更新日:2024年3月1日

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過誤納金の還付・充当とは?

◯市税などを誤って重複して納付された場合や、納付後に申告などにより税額が変更され減額となった場合は、納め過ぎ(過誤納)となった市税などを還付いたします。

◯ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税などがある場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当し、残額がある場合はその金額を還付いたします。

過誤納金の還付(充当)通知について

◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できたときは、「過誤納金還付通知書」(見本No.1)と「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本No.2)を送付します。


◯「過誤納金還付通知書」(見本№1)

過誤納金還付通知書

◯「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本№2)

過誤納金還付請求書兼口座振替依頼書

◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できた際に、市税に未納があった場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当します。
※市税などを充当したときは、充当した税目や充当金額等の内訳を記載した「過誤納充当通知書」を送付しますので確認してください。なお、充当後に過誤納金がある場合は、その金額を還付いたしますので還付手続きをお願いします。

還付金の受取方法について

市税や保険料などの還付金は、ご指定の口座へ振り込む「口座振込」となります。

※やむを得ず口座振込ができない場合は、事前にご相談ください。

還付の手続きについて

◯手続き方法

  • お手元に届いた「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本No.2)に必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。
    ※同封の記入例を参考に、黒または青色インクの筆記具(鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは不可)でご記入をお願いします。
    ※押印は、必ず朱肉を使う印鑑にてお願いします。(スタンプ印は不可)
  • 返送いただいた「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」が本市に届いてから、1ヶ月から2ヶ月後までにはご指定の口座に還付金を振り込みます。
    ※還付金の振込日は、原則、毎月第2・第4木曜日です。

◯「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」記入例

過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書3

※同封の記入例を参考にご記入をお願いします。

 

 

還付金詐欺にご注意ください‼

◯市役所職員、家族・親戚、警察官を装った“還付金詐欺”に注意してください。注意
詐欺グループはさまざまな手口で狙ってきます。

  • 市役所職員が「ATM」の操作を指示するこはありません。
  • 市役所職員が「キャッシュカード」をお預かりするこはありません。
電話詐欺いろいろ 電話詐欺 詐欺2

 

◯詐欺グループは言葉巧みに話しますので、不審に思ったときは慌てて即答せずに、周囲の方に相談や確認をしてください。

市役所職員を名乗る詐欺などに注意してください!(PDF:453KB)

よくある質問

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お問い合わせ

税務管理室収納推進課収納係

〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)

電話番号:055-237-5440

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