過誤納金の還付・充当とは?
◯市税などを誤って重複して納付された場合や、納付後に申告などにより税額が変更され減額となった場合は、納め過ぎ(過誤納)となった市税などを還付いたします。
◯ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税などがある場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当し、残額がある場合はその金額を還付いたします。
過誤納金の還付(充当)通知について
◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できたときは、「過誤納金還付通知書」(見本No.1)と「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本No.2)を送付します。
◯「過誤納金還付通知書」(見本№1)

◯「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本№2)

◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できた際に、市税に未納があった場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当します。
※市税などを充当したときは、充当した税目や充当金額等の内訳を記載した「過誤納充当通知書」を送付しますので確認してください。なお、充当後に過誤納金がある場合は、その金額を還付いたしますので還付手続きをお願いします。
還付金の受取方法について
市税や保険料などの還付金は、ご指定の口座へ振り込む「口座振込」、本市会計室にて現金でお受け取りなる「現金受領」のどちらかの方法でお受け取りができます。
還付の手続きについて
◯口座振込の場合
- お手元に届いた「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本No.2)に必要事項をご記入いただき、同封の返信用封筒(切手不要)にて返送してください。
※同封の記入例を参考に、黒または青色インクの筆記具(鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンは不可)でご記入をお願いします。
※押印は、必ず朱肉を使う印鑑にてお願いします。(スタンプ印は不可)
- 返送いただいた「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」が本市に届いてから、1ヶ月から2ヶ月後までにはご指定の口座に還付金を振り込みます。
※還付金の振込日は、原則、毎月第2・第4木曜日です。
◯「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」記入例

※同封の記入例を参考にご記入をお願いします。
◯現金受領の場合
- 会計室(本庁舎3階)にて、直接現金でお受け取りいただけます。
- 受け取り可能時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。(年末年始は除く)
◯本人が受け取る場合に必要な書類など
- 「過誤納金還付通知書」、「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」
- 朱肉を使用する印鑑(スタンプ印は不可)※法人の場合は代表者印(登記印)が必要です。
- 本人確認ができるもの(「本人確認書類について」をご覧ください。)
◯本人以外の方が受け取る場合に必要な書類など
- 「過誤納金還付通知書」、「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」
- 朱肉を使用する印鑑(スタンプ印は不可)※法人の場合は代表者印(登記印)が必要です。
- 本人確認ができるもの(「本人確認書類について」をご覧ください。)
(注意)印鑑、本人確認ができるものは、窓口に来られる方のものをご持参ください。
- 委任状
※委任状は、委任する方が自書で、委任される者、委任する者の住所、氏名、生年月日、還付の内容などのすべてを記入してください。)
※委任する方が自書したもので、委任される者、委任する者の住所、氏名など記載内容が満たされ、押印(朱肉を使う印鑑)があれば、任意様式でも受付しています。
◯委任状(こちらの様式をダウンロードしてご使用ください。)
◯本人確認書類について
- 1点の提示でよいもの
運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの)、在留カード、特別永住者証など国または地方公共団体の機関が発行した資格証及び証明書(顔写真付きのもの)
※いずれも有効期限内のものに限ります。
- 2点以上の提示が必要となるもの(Aのみ2点またはAとBの2点による組み合わせとなります。)
A…健康保険証、年金手帳、高齢医療費受給者証、老齢医療費受給者証、介護保険被保険者証など、法律の規定により国または地方公共団体の機関が発行したもの。
B…社員証、学生証(顔写真付きのもの)など、国または地方公共団体の機関以外の機関が発行したもの。
本人名義の預金通帳、キャッシュカード、クレジットカードなど。(取得時に本人確認を行い、かつ、改ざん防止の措置が施されたもの)
※いずれも有効期限内のものに限ります。
(注意)住民票の写しや戸籍謄抄本は本人確認として認められません。
(注意)「B」の書類2点では本人確認書類とはなりません。
■会計室案内図(本庁舎3階案内図)

還付金詐欺にご注意ください‼
◯市役所職員、家族・親戚、警察官を装った“還付金詐欺”に注意してください。
詐欺グループはさまざまな手口で狙ってきます。
- 市役所職員が「ATM」の操作を指示することはありません。
- 市役所職員が「キャッシュカード」をお預かりすることはありません。
◯詐欺グループは言葉巧みに話しますので、不審に思ったときは慌てて即答せずに、周囲の方に相談や確認をしてください。
市役所職員を名乗る詐欺などに注意してください!(PDF:453KB)
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