更新日:2024年5月1日
ここから本文です。
◯市税などを誤って重複して納付された場合や、納付後に申告などにより税額が変更され減額となった場合は、納め過ぎ(過誤納)となった市税などを還付いたします。
◯ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税などがある場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当し、残額がある場合はその金額を還付いたします。
◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できたときは、「過誤納金還付通知書」(見本No.1)と「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本No.2)を送付します。
◯「過誤納金還付通知書」(見本№1)
◯「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」(見本№2)
◯市税などが納め過ぎ(過誤納)となったことが確認できた際に、市税に未納があった場合は、地方税法第17条の2等の規定により充当します。
※市税などを充当したときは、充当した税目や充当金額等の内訳を記載した「過誤納充当通知書」を送付しますので確認してください。なお、充当後に過誤納金がある場合は、その金額を還付いたしますので還付手続きをお願いします。
市税や保険料などの還付金は、ご指定の口座へ振り込む「口座振込」となります。
※やむを得ず口座振込ができない場合は、事前にご相談ください。
◯手続き方法
◯「過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書」記入例
※同封の記入例を参考にご記入をお願いします。
◯市役所職員、家族・親戚、警察官を装った“還付金詐欺”に注意してください。
詐欺グループはさまざまな手口で狙ってきます。
![]() |
![]() |
![]() |
◯詐欺グループは言葉巧みに話しますので、不審に思ったときは慌てて即答せずに、周囲の方に相談や確認をしてください。
市役所職員を名乗る詐欺などに注意してください!(PDF:453KB)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
税務管理室収納推進課収納係
〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号(本庁舎3階)
電話番号:055-237-5440
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください